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及ひ其他の房室あるべし, 運上所中の役所に出るを要するなり, 厩一个所、但シ四疋立ちにして厩夫の住家及ひ其他の建物あるべし, 第五、「コンシュル館を横濱へ移すとも、和蘭人の好ミに從ひて神奈川に住居すべき當然の正, 採用し給わるべきを要す、而して右の館中にハ八箇の房と召使の房并に厨房、浴室、厠, 第三、其地所にハ良き敷石の道を付け、且ツ前門及ひ後門を設けて閉塞するを要す, 此家ハ玻璃の障子を用ひ、且ツ能く港内を眺望する場所に建つるを要す, 第四、「コンシュル館を横濱に定むれバ、直に神奈川奉行ハ其居を戸部又ハ横濱に移して、日々, 家ハ二階作りを甚タ良とす、是レ右の如き家に住居すれバ壯健を致せバなり, 第二、其地所中にハ尚ホ余力書記官の爲メに凡ソ廣サ二十〓程の一屋を建つるを要す, 第一、日本政府にて「コンシュル館を建つるにハ余力製せる圖に從ひ稍々歐羅巴の建築法を, 余カ上に述べたる約束といふハ次件の如し, 土藏一个所、但シ其廣サ凡ソ二十疊敷程にして燒けざる樣作れる者, 理ハ失ふことなかるべし、此故に横濱ハ此レ迄の如く神奈川の一部をなせる者と思ふべ, カ横濱二移, 移轉後モ蘭, 移轉後神奈, ル地所ニガ, 港ヲ眺望ス, ラス窓附一, 厩土藏建設, ノ洋館建設, 人神奈川二, 便所等設備, 裝備ノコト, 道舗裝二門, 此地所中ニ, 動ノコト, ビ臺所浴室, 從ヒ人室及, 我ノ製圖二, 川奉行戸部, 階建ノコト, 住宅ノ權ヲ, 書記官住宅, ノコト, ノコト, 有スルコト, 萬延元年十二月, 二八二
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- カ横濱二移
- 移轉後モ蘭
- 移轉後神奈
- ル地所ニガ
- 港ヲ眺望ス
- ラス窓附一
- 厩土藏建設
- ノ洋館建設
- 人神奈川二
- 便所等設備
- 裝備ノコト
- 道舗裝二門
- 此地所中ニ
- 動ノコト
- ビ臺所浴室
- 從ヒ人室及
- 我ノ製圖二
- 川奉行戸部
- 階建ノコト
- 住宅ノ權ヲ
- 書記官住宅
- ノコト
- 有スルコト
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 二八二
注記 (40)
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