『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.319

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第八箇條存在せる家作地面に就ての事, すべからず、斜廡・塀〓・門・敷石、又は大道よりの入口を築造し、或は暫く荷物を堆積し、, 此のことき荷物を貯ひ置く場所は、他の住居及ひ納屋よりも大に遠ざけて諸の危害不幸を防, 造落成に至るまで要するよりも尚ホ久しく材木の類を積ミ重ね、由て公路を雍塞し又は障礙, 生命及ひ所持の物を危くする制禁の荷物或は商物、即チ火藥・硝石・硫黄、多分の蒸餾した, を守るべきなり, は、生命及ひ所持の物を危くし、又總て健康を害する職業を爲すべからず、若シ此のことき, る鋭烈飮料并に此のことき物品を二三の住居に持ち來ることを許さず、若シ之を持來りて取, 容易く焚燒すべき藁屋或は板屋の建家は、外國人居留地内に建る事を得べからず、又其境に, 或は其他斯のことき類にて、往來の道路暫く壅塞し障礙するの事態あるに由て、右障礙とな, 心配の事を爲す間は、其罰として二拾四時, ぐべし、但シ此場所は諸司人一同商議の上にて定むべし、家屋建造の足場に由て、或は其建, 事を得べからず、但シ其免許あるも、其罰として下に記することき心配事件を制止する規則, 除けざる間は、二十四時毎に二十五ドルラルを出さすべし○此のことき職業を爲す場所及ひ, 毎に二十五ドルラルの過怠を出さしむべし, 茅屋, 其過怠として, 畫夜, 我, 藏場ヲ選定, 取扱竝二貯, 二十五弗, 危險ナル營, 料二十五弗, 當局者協議, 一毎日過料, スル事不可, 公道雍塞ス, ノ上危險物, 建築用材二, 危險物所持, 燃家屋不可, 者二毎日過, 居留地内可, 又其他ニテ, 業ヲナス者, 禁止, ル事不可, テ公道薙寒, 人客店建築, スベシ, 萬延元年十一月, 三一九

割注

  • 畫夜

頭注

  • 藏場ヲ選定
  • 取扱竝二貯
  • 二十五弗
  • 危險ナル營
  • 料二十五弗
  • 當局者協議
  • 一毎日過料
  • スル事不可
  • 公道雍塞ス
  • ノ上危險物
  • 建築用材二
  • 危險物所持
  • 燃家屋不可
  • 者二毎日過
  • 居留地内可
  • 又其他ニテ
  • 業ヲナス者
  • 禁止
  • ル事不可
  • テ公道薙寒
  • 人客店建築
  • スベシ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 三一九

注記 (43)

  • 1580,805,50,873第八箇條存在せる家作地面に就ての事
  • 359,694,57,2252すべからず、斜廡・塀〓・門・敷石、又は大道よりの入口を築造し、或は暫く荷物を堆積し、
  • 724,700,57,2234此のことき荷物を貯ひ置く場所は、他の住居及ひ納屋よりも大に遠ざけて諸の危害不幸を防
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  • 1699,695,51,374を守るべきなり
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