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外國事務宰相台下に呈す、, 二四十月六日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱館奉, あらハ、其作行善しとすへからす、且其人の保護を爲す可らす、又其時以後ハ、一般の事, に相隔る故に、多くの時を費し、事甚た煩勞なり、, に拘りてハ神奈川より外にてハ、之を取扱ふ可らさる旨を命したり、恐惶敬白、, 當せる時至らハ、人々に此の如く轉宅するを得せしめ、若し其時を過きて尚横濱に留る者, 余、是故に、現任コンシュル, んと欲する時に、運上所と奉行の居所と甚た相隔り、諸外國コンシュル館と奉行所とハ更, 住所を得る前に、人々徒らに時日を費さしめることを、一般に告ケ知らしめたり、又其相, に命し、外國人居住の爲め定められたる境内の, エル・ユースデン正譯, ○本文書ニ對スル十一月六日老中書翰、後卷ニ收ム、, ルーゼルホールト・アールコック, ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト全權コンシュル, ワイス, 安政六年十月(二四), ), 外國事務宰相台下に呈す、(〓, {, (ゼネラール〓), 外務省引繼書類之内英吉利往, 復御書簡同英國往復御書翰, 名、, 名、, 名官, (r. euscen), 隔及ビ外國, 領事館ト奉, 隔ニヨル不, 行所トノ縣, 運上所ト奉, 英人ニ居留, ヲ命ズ, 行所トノ縣, 地内へ移住, 英國, 便, 三三割注
- 外務省引繼書類之内英吉利往
- 復御書簡同英國往復御書翰
- 名、
- 名官
- (r. euscen)
頭注
- 隔及ビ外國
- 領事館ト奉
- 隔ニヨル不
- 行所トノ縣
- 運上所ト奉
- 英人ニ居留
- ヲ命ズ
- 地内へ移住
- 英國
- 便
ノンブル
- 三三
注記 (38)
- 643,623,58,659外國事務宰相台下に呈す、
- 303,723,78,1965二四十月六日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱館奉
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