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外國奉行へ婦人召使雇入の件, 八五四月十七日江戸在勤英國公使館員ガワー書翰, 論ずるは煩はしければ、これを止ムべし、, る書翰の意味を誤解せるものにて、足下存意と爲すべからず、又條約におゐて當然の理ある, 事件に就て、足下の不正なる處置を固持すると爲すにあらす、○曾て余は、オッヒシールに, 非らすと言ひしことなく、又商人といふ語を用ひしことなし、○然れども、余此事に就き尚, 解」ト題シ、「英國往復書翰」ハ、冒頭ニ「申四月十八日差出」ト注記シ、右ト同文ヲ收ム、, 外國奉行足下に呈する私牘、, 予謹〓足下の送れる萬延元年申四月九日の書翰を落手せり、其書中に述たる事は、余が呈せ, ○「英國ワイスコンシユルより差出候書翰蘭文和解」ハ、「英國通辯官ユーステンゟ差出候書翰蘭文和, 申四月十八日差出、, 千八百六十年第五月六日、江戸にて、, 〇1, 英國, 貴翰ハ余ノ, 書翰ヲ誤解, コレニテ議, セリ, 論ヲ止メン, 萬延元年四月, 二五九
頭注
- 英國
- 貴翰ハ余ノ
- 書翰ヲ誤解
- コレニテ議
- セリ
- 論ヲ止メン
柱
- 萬延元年四月
ノンブル
- 二五九
注記 (21)
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- 1424,830,80,1906八五四月十七日江戸在勤英國公使館員ガワー書翰
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