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銅は要用の餘分ハ日本政府にて時々公けの入札を以て之を賣渡すへし, にあらす、只要用餘分の銅は賣拂ふこと、政府の處置に關せること記せるなり、余、條約規, 文面并に條約の全趣意之も反せり、故に余、台下好意を以て此告知を執政官の評義に供せん, 定の文面によつて考ふれハ、運上所士官是迄銅の輸出を妨る爲め用ひし所の諸件は、明白の, る命令を下すへき用意あらんことを余に報告し給ふへしと思へり、恐惶敬白, 是ハ或る高を日本商人之を賣、外國商人之を買ひ、故障なく輸出すること自由ならすといふ, ことを希ふ、又余、諸執政官及ひ台下も此事に就て余と同樣の説にして、台下之と一致した, 日本在留ハール・ブリタニヤ特派公使全權ミニストル, ルーセルホールド・アールコツク手記, ○「英國來翰」ハ本書翰ノ英原文・蘭文及ビ翻譯草案ヲ收メル, (英國往復書翰), 剩銅賣拂ヲ, 右ハ銅賣買, 記スナリ, 取扱ハ條約, ニテ賣卻ス, 違反ナリ, 故ニ運上所, ヲ禁ゼズ餘, 餘剩銅入札, 改菩命令ヲ, 下サレタシ, 文久元年二月, 二四六
頭注
- 剩銅賣拂ヲ
- 右ハ銅賣買
- 記スナリ
- 取扱ハ條約
- ニテ賣卻ス
- 違反ナリ
- 故ニ運上所
- ヲ禁ゼズ餘
- 餘剩銅入札
- 改菩命令ヲ
- 下サレタシ
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 二四六
注記 (24)
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- 1426,625,57,2265定の文面によつて考ふれハ、運上所士官是迄銅の輸出を妨る爲め用ひし所の諸件は、明白の
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