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て銅器を賣りしに非すして、其理を以て、能く之を爲せしなり、而して運上所役人より, るへき丈速かに、日本商人の銅及ひ銅器を送るを禁したるを、改められん〓を、貴君に乞, ハ、商人、能條約の意を讀ミて、理解したりと見ゆ、若シ甚しく必須なるときは、或は銅, 器を運上所にて送らんとのことハ、金く條約二條に記せる定に反したり、而して予は、成, 六二七月十六日老中書翰米國辨理公使ハリスへ往, は、日本の商人、銅或は銅器を送る〓を、禁するに非ス、○故に、日本の商人、不心得に, ルスブルック, ふ、, 和蘭のデ・ウェ・フイーセ・コンシユルドデ・カラーフ・フハン・ホ, 來切手の件, 神奈川奉行に, ), {, 木村軍太郎譯, 類之内書翰留, 外務省引繼書, 〓ルハ正, 成ルベク, 速ニ銅輸, 當ナリ, 出ノ禁ヲ, 改メラレ, 日本商人, ノ銅器ヲ, 米國, タシ, 木村軍太郎譯, 安政六年七月(六二), 一一六割注
- 類之内書翰留
- 外務省引繼書
頭注
- 〓ルハ正
- 成ルベク
- 速ニ銅輸
- 當ナリ
- 出ノ禁ヲ
- 改メラレ
- 日本商人
- ノ銅器ヲ
- 米國
- タシ
- 木村軍太郎譯
柱
- 安政六年七月(六二)
ノンブル
- 一一六
注記 (29)
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