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きであること。そのことをその通りに實行する旨を、我々は返答させた。, は彼等により捺印され、使節と兩知事の調査に委ねられた。この後どんな事態が起るかは、時, 本日正午に日本人使用人たちが檢査を受け、萬事が根氣よく記帳〔され〕終ると、その書類, た、我々が荷卸しと積込みに必要としていないクーバイ及びその他の舟艇は、これを賣却すべ, 同月十五日南の風で快晴の天氣。我々は大砲と火藥と鉛とその他の武器をスヒップ船コー, ニンギンネ號から卸して陸上に運ぶ仕事に從事していたが、その仕事は夕刻近くに終りに達し, 金はもちろん加工された金製品、銅はもちろん、加工された銅製品或いは箱類、硫黄はもち, 鐵製品一式及び舵とは免除としたが、それはそこから取り外すため丸天井が〓がされるわけに, あるものを除き、米、。豆類、小麥の荒粉はもちろんこれに類した食糧、一年五〇カティー以上, 漆器や屏風、その他の品々であり、これに背く者は總べて斬首の刑に處するものとする旨。, がこれを教えてくれる。その後直ちに、前記の兩知事の命令によりこの地崎, ろん北ゆる種類の、但し少量の場合を除いて火藥、船舶上で彼等の行うべき航海にとり必要で, た。但し、我々の熱心な懇願に基づき、砲手室至内にあった二門の大型の青銅砲と、さらに重い, により、外國人によりいかなる商品が輸出されてはならないかが示された。すなわち、, の二ジ〓の根、そこに都市や城郭や人物、とりわけ武器を操作している人物が描かれている, 一六四一年八月長崎にて, 崎, ○長, 之を諾す, の身元調書, 揚陸不能の, 城郭等を描, 築嶋在勤日, 本人使用人, 砲手室内の, 器を揚陸す, 船用糧食以, ける漆器及, 麥粉等人蔘, 犯す者は斬, を大目附及, 金と金製品, コーニンギ, 青銅砲等を, 首の刑に處, び屏風, 銅と銅製品, 外の米豆小, ンネ號の武, 禁止品目を, 布達す, び兩奉行に, 除外す, 兩奉行輸出, 硫〓, ル・メール, 提出す, 火藥, す, 一六四一年八月長崎にて, 二一一
割注
- 崎
- ○長
頭注
- 之を諾す
- の身元調書
- 揚陸不能の
- 城郭等を描
- 築嶋在勤日
- 本人使用人
- 砲手室内の
- 器を揚陸す
- 船用糧食以
- ける漆器及
- 麥粉等人蔘
- 犯す者は斬
- を大目附及
- 金と金製品
- コーニンギ
- 青銅砲等を
- 首の刑に處
- び屏風
- 銅と銅製品
- 外の米豆小
- ンネ號の武
- 禁止品目を
- 布達す
- び兩奉行に
- 除外す
- 兩奉行輸出
- 硫〓
- ル・メール
- 提出す
- 火藥
- す
柱
- 一六四一年八月長崎にて
ノンブル
- 二一一
注記 (51)
- 1673,615,64,1746きであること。そのことをその通りに實行する旨を、我々は返答させた。
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