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ならず、それは、皇帝陛下が、外國人の所有するいかなる商品も、彼の國土内に殘し置くこと, れる筈である、と。, を許さないからである。もっとも、オランダ人たちが全員それらの船舶で出發するか、或いは, 皇帝陛下に表敬するため若干名が日本に殘ることを許されるかに就いては、今後我々に知らさ, 資本を携えていながら、まだ仕事に取掛れぬ有樣にあるので尚更のことである。それ故、我々, 二乃至四隻の船舶で來るのを我々が毎日待ち望んでおり、大部分が大きく且つ重い分量から, 我々は答えてこう言った。すなわち、皇帝の命令には服從し。順應する積りであるが、しかし, 船舶はシナ人たちも同じであるが、その貿易を行うため、それに加えて五○日が許された。し, かも、その期間の内に賣却されなかった總べての商品は、再びその船舶で持ち歸られなくては, 我々は、今から約七〇日という短い期間には、會社の既に齎された積荷と、なお各地方からの, は、開始〔の許可〕を請願する。それに用いる時が我々に與えられても、今囘は、我々がかつて, 成っている積荷は、もし我々がそれ程速かに賣り盡くすことができないならば、その期間が切, れてのちもなおかなりの分量が賣れずに殘るに違いないものと惧れている。ましてや、貿易は, 十日には出發しなくてはならぬ。但し、もし若干の船舶が非常に遲く現われた場合には、その, なお我々に解禁されておらず、商人たちは、それを用い、それを代價として取引すべき彼等の, der 9e maene), すべし, の應答, 願す, の延長を請, 十日とす, ル・メール, 蘭人殘留の, 本年度に限, 件は追て達, あり, り出發期限, を要望す, 限を九月二, 〓せて速な, る貿易開始, を持歸るべ, 年に依り五, 十日の猶豫, 賣殘り商呈, し, 一六四一年八月長崎にて, 一九四
割注
- der 9e maene)
頭注
- すべし
- の應答
- 願す
- の延長を請
- 十日とす
- ル・メール
- 蘭人殘留の
- 本年度に限
- 件は追て達
- あり
- り出發期限
- を要望す
- 限を九月二
- 〓せて速な
- る貿易開始
- を持歸るべ
- 年に依り五
- 十日の猶豫
- 賣殘り商呈
- し
柱
- 一六四一年八月長崎にて
ノンブル
- 一九四
注記 (38)
- 1449,623,63,2280ならず、それは、皇帝陛下が、外國人の所有するいかなる商品も、彼の國土内に殘し置くこと
- 1145,625,54,446れる筈である、と。
- 1343,627,65,2276を許さないからである。もっとも、オランダ人たちが全員それらの船舶で出發するか、或いは
- 1239,616,64,2287皇帝陛下に表敬するため若干名が日本に殘ることを許されるかに就いては、今後我々に知らさ
- 410,614,64,2285資本を携えていながら、まだ仕事に取掛れぬ有樣にあるので尚更のことである。それ故、我々
- 825,627,63,2271二乃至四隻の船舶で來るのを我々が毎日待ち望んでおり、大部分が大きく且つ重い分量から
- 1032,665,62,2233我々は答えてこう言った。すなわち、皇帝の命令には服從し。順應する積りであるが、しかし
- 1658,621,60,2280船舶はシナ人たちも同じであるが、その貿易を行うため、それに加えて五○日が許された。し
- 1554,629,61,2279かも、その期間の内に賣却されなかった總べての商品は、再びその船舶で持ち歸られなくては
- 926,628,64,2272我々は、今から約七〇日という短い期間には、會社の既に齎された積荷と、なお各地方からの
- 306,622,63,2270は、開始〔の許可〕を請願する。それに用いる時が我々に與えられても、今囘は、我々がかつて
- 721,622,60,2279成っている積荷は、もし我々がそれ程速かに賣り盡くすことができないならば、その期間が切
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