『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.207

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いふ事なし、これに器に製せるも、猥りに輸出を許す時は、則前文に述る如きの弊を生し、, 國用を妨るに至らん事を兼て慮れるゆへなり、勿論居留之家々、將投錨船中之人々、日用必, ため、棹字を掲しにて、銅類一體の大關係たるは、惣括して唯銅とのミこれを掲げ、品種を, が故に、銅と唱へがたしといへども、純銅を以製する品は、其形を異にする而已にして、本, 類一體のことゝせは、牽強二渉るべし、只銅とのミ書るは、銅類一體之器物迄をも括言せし, 事明了ならずや、已に民間通用の銅貨すら輸出を禁したり、此意を熟慮あらは、其他器物も, 質を失ふ事無れは、何そ其間において別あらんや、將去未六月以來、其器物を以て我國有用の, 輸出ならざるの意、自から明らかなるべし、抑棹銅之ことの文は、全く輸税の法則を定むる, 間二見る所なし、其輸出之制欠べからざる事、則一證とすへし、雖然若し銅器とあるを、銅, に至るものあり、其他異形の延板・棹釘之類、何之用る所をしらず、是等皆從來我邦民, 需相當之具は、禁る所にあらされば、其求に應して渡さしむべし、猶牛馬米麥等の輸出を許, 製するとは差別ありて、一樣ならずとの論あれども、銅え餘品を加て製する時は、本質を變る, 資を損耗せし。數凡貫目之也、加之爭利の姦商、重量無名の器を製造す、火器一種十能と, 唱へ、普通の製其重サ下七八十目」、新に所造其重サ「〆」、壹貫八百八拾目、食器之一其重サ, 銅「〆」九拾四萬三千拾八斤余, テヲ指ス, トハ銅類〓, ヨリ我國有, 條約中ノ銅, 銅器輸出ニ, 用ノ銅損耗, ス, 萬延元年四月, 二〇七

頭注

  • テヲ指ス
  • トハ銅類〓
  • ヨリ我國有
  • 條約中ノ銅
  • 銅器輸出ニ
  • 用ノ銅損耗

  • 萬延元年四月

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  • 二〇七

注記 (24)

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