『維新史』 維新史 2 p.889

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

絶した。, は居留民の自家用のもの、或は船舶修理に必要なもの以外は、總べて我が役人の, 是迄製造致し來候品之外、新規之品造出し賣買致間敷旨、相觸置候處、船釘又は, 手を通じて販賣し、自由賣買は之を禁止したい」と通告した。併し三國使臣は孰, 銅之儀相對ニて外國人え賣渡し申間敷旨、去未五月相觸、猶又銅・唐銅・眞鍮を以, れも、條約に何等銅器の輸出を禁止する條文がないので、強硬に幕府の通告を拒, 製の器物を江戸の問屋の手を經由せずして、直ちに横濱に輸送するを禁止して、, 制の實を擧げようと圖つたのである。依つて萬延元年十月十七日、銅・唐銅・眞鍮, ない。然るに現今銅器の海外濫出甚しく、憂慮に堪へぬ状勢にある。故に今後, 能なのを曉り、專ら國内に對する法規を嚴にすることに依つて、間接に銅輸出統, 器物之名目ニて、貫目等不相當之品を仕入、横濱表へ差送、外國人へ賣渡候もの, 文に依つて極めて明白であるが、銅器類とても何等銅の性質を變ずるものでは, 有之哉ニ相聞、不埓之事ニ候。以來取締之爲、唐銅・眞鍮之類を以製造致し候器, 茲に於いて幕府は、外國使臣との折衝に依つては到底所期の目的貫徹の不可, 第八編外交の推移, 八九〇

  • 第八編外交の推移

ノンブル

  • 八九〇

注記 (16)

  • 1160,575,52,196絶した。
  • 1491,578,67,2275は居留民の自家用のもの、或は船舶修理に必要なもの以外は、總べて我が役人の
  • 450,644,69,2210是迄製造致し來候品之外、新規之品造出し賣買致間敷旨、相觸置候處、船釘又は
  • 1376,574,67,2286手を通じて販賣し、自由賣買は之を禁止したい」と通告した。併し三國使臣は孰
  • 566,643,69,2218銅之儀相對ニて外國人え賣渡し申間敷旨、去未五月相觸、猶又銅・唐銅・眞鍮を以
  • 1262,580,69,2276れも、條約に何等銅器の輸出を禁止する條文がないので、強硬に幕府の通告を拒
  • 682,579,67,2296製の器物を江戸の問屋の手を經由せずして、直ちに横濱に輸送するを禁止して、
  • 798,580,67,2286制の實を擧げようと圖つたのである。依つて萬延元年十月十七日、銅・唐銅・眞鍮
  • 1608,577,65,2282ない。然るに現今銅器の海外濫出甚しく、憂慮に堪へぬ状勢にある。故に今後
  • 912,575,69,2286能なのを曉り、專ら國内に對する法規を嚴にすることに依つて、間接に銅輸出統
  • 335,644,68,2213器物之名目ニて、貫目等不相當之品を仕入、横濱表へ差送、外國人へ賣渡候もの
  • 1724,575,65,2277文に依つて極めて明白であるが、銅器類とても何等銅の性質を變ずるものでは
  • 220,640,68,2224有之哉ニ相聞、不埓之事ニ候。以來取締之爲、唐銅・眞鍮之類を以製造致し候器
  • 1030,646,66,2211茲に於いて幕府は、外國使臣との折衝に依つては到底所期の目的貫徹の不可
  • 1844,702,48,476第八編外交の推移
  • 1843,2359,39,120八九〇

類似アイテム