『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.601

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妨け、神躰佛像を〓る事あるへからす、雙方の人民、互ニ宗旨に付ての爭論, あるへからす、日本長崎役所ニおゐて、蹈繪之仕來は既ニ廢セり、, 亞米利加條約第八條之内, 付あは、素ゟ其國人尊信いたし候宗門之義ニ付、追々御國地之ものと親, 之儀を記候書籍之分は、軍用之諸物同樣、役所之外えは、一切賣渡不申義, 一日本にある亞米利加人、自ら其國の宗法を念し、禮拜堂を居留場之内ニ置, 亞米利加人、日本人の堂宮を〓傷する事なく、又決して日本神佛の禮拜を, 候節は、外國奉行え相達、目方ニあ買上ケ相渡候儀と相心得、銅器之分は、, も障りなし、并其建物を破壞し、亞米利加人、宗法を自ら念するを妨る事な, 用之餘分を相渡候と申御趣意、貫キ不申候ニ付、外國人要用之銅器相調, 都あ外國人は、相對ニあ賣渡申間敷旨、市中え觸示し候樣可仕よ奉存候、, 敷相成候はゝ、自然申勸、其道え引入候樣ニも成行可申哉ニ付、外國宗法, 此ケ條、外國人限り、其宗法を念し、禮拜堂を置候事をも、御差免相成候ニ, 二而、盤銅又は水鉢等、貫數之品多分ニ買取、外國え持渡候樣二あは、御國, し、, 禁止, 外國宗教, 渡ノ禁止, 書購入ノ, 人相對賣, 銅器外國, 安政六年二月, 六〇一

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  • 禁止
  • 外國宗教
  • 渡ノ禁止
  • 書購入ノ
  • 人相對賣
  • 銅器外國

  • 安政六年二月

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  • 六〇一

注記 (23)

  • 805,659,64,2203妨け、神躰佛像を〓る事あるへからす、雙方の人民、互ニ宗旨に付ての爭論
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