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〓、必定なり、○故に、余は、此事に決して故障なしと思ふなり、, 一〇四七月二十二日箱館奉行上申書老中へ外國船, なり、故に、市店に賣品となれるものハ、政府より曾て賣りたる舊年の有餘なるものたる, さるなり、○條約中に載する所の文面は、毎年政府より用に餘まりたるだけの銅を、公な, る入札を以て、渡すへき〓を載す、然れとも、此の如きハ、唯政府に見在せる銅に關る所, 閲し、余、事を熟考したるの後、思へらく、條約には、銅製の物品を輸出する事を禁止せ, 入港退帆并露米官吏止宿所の件, 「未七月廿二日、御小印、同日差立、, 神奈川に在る不列顛のヒユンゲレンテ・コンシユルに奉行より贈れる七月十四日の書簡を, 奉行に呈ス、, 未八月十三日、中務大輔殿え、早川庄次郎を以上ル、」, 神奈川, 松木弘安譯, ), (, 外務省引繼書, 類之内書翰留, 品トナレ, ル銅器ヲ, 買フハ差, 市店ニ賣, ヲ禁止セ, 銅器輸出, 條約ニハ, 支ナシ, 露國, 米國, ズ, 英國, 安政六年七月(一〇四), 一九三
割注
- 外務省引繼書
- 類之内書翰留
頭注
- 品トナレ
- ル銅器ヲ
- 買フハ差
- 市店ニ賣
- ヲ禁止セ
- 銅器輸出
- 條約ニハ
- 支ナシ
- 露國
- 米國
- ズ
- 英國
柱
- 安政六年七月(一〇四)
ノンブル
- 一九三
注記 (31)
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