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其ニ付テ毎時ニテモ法ノ違ヒ輸出又ハ運輸ノ手形ヲ爲セリ、, 反せり、○但し其生レのまゝの物と製物の間には、必ず甚た大なる差別あるなり、〇, として記載することなし、○貿易規則第四類の條に、日本の政府時々其餘分の銅を賣渡すべ, 之なし、但し銅錢は元來銅器の類にあらず、, これに付毎に諸規則と税則あり書あるなり、, へるはひ給へることハ成らざるなり難きことなり、, 台下の説に一金屬を製錬して天然の性を變せしむると云ことは、全く西洲の風習と意旨とに, ○台下ノ請フ如ク生銅物ト銅器トヲ同樣ニ爲シ又同物トシテ見爲スヿハ是レ能ハサルナリ、, らざる諸物は、自在二買ひ、且ツ輸出すべきことを明に定めたり、○銅は條約に停止の品物, 不足ナラバ(假令へ歐羅巴ニ於テハ人々世界中ノ一二國ニ於ヨリ銅ヲ産スルヿ多シト思ヒ定, 造れる物にては、銅錢を除くの外に何物も輸出すること能はずと言ことなく、又定むること, しとのミ記載せり、唯杆銅のミ少しく限定することあるべしと云こと明白なり、○銅にて, 若シ銅日本二於テ實二銅器ト雖モ輸出スルヿは捨テ置キ難キボト一, 造せるシテ兩なから之レを禁止せ〓〓〓日, る台下の風説ハ, ヲ好まさる程, る台下の風説ハ, 生銅ト銅器, トハ別物ナ, 萬延元年四月, 二〇三
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- 生銅ト銅器
- トハ別物ナ
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- 萬延元年四月
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- 二〇三
注記 (21)
- 778,700,54,1421其ニ付テ毎時ニテモ法ノ違ヒ輸出又ハ運輸ノ手形ヲ爲セリ、
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