『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.741

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

和蘭人は、故障なく、日本役人の立會なくして、賣買する事を得、且凡て日本, 減少なく拂ふへし、, 人は、差別なく、和蘭人より持渡たる品物を買ひ又用る事を得、, 若し持主此談を承允する時は、持主へ極たる高價を、運上役人より、猶豫且, 持主此談を否む時名多。、極めたる高價に從て、租税を拂ふ〓し、, 若し日本の運上役人、持主より述たる品物の價にて承允せさる時は、役人, 兩町に於て、和蘭人住居すへき場所、且歩行すへき距離は、日本政府并に和, 輸入輸出の租税は、之に副たる目録の通取立る面し、, 此規定〓く、此條約の此書取替したる時、速に日本政府より、國の各部内へ詢, 第三條, 品物を高價にて取る事を談すべし、, 蘭ヂプロマチーキ、アゲントにて處置すへし、, 日本の銅、要用の餘分は、時々公の入札にて賣る〓し、, 大坂町に、同樣に土着する事を得、, 示するし、, 〓, 示するし、, 日本の銅、要用の餘分は、時々公の入札にて賣る〓し、, 此規定〓、此條約の此書取替したる時、速に日本政府より、國の各部内へ詢, 銅ノ入札, 規定, 物品賣買, ニ關スル, 關税, 安政五年七月, 七四一

割注

  • 示するし、
  • 日本の銅、要用の餘分は、時々公の入札にて賣る〓し、
  • 此規定〓、此條約の此書取替したる時、速に日本政府より、國の各部内へ詢

頭注

  • 銅ノ入札
  • 規定
  • 物品賣買
  • ニ關スル
  • 關税

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七四一

注記 (26)

  • 1488,665,62,2195和蘭人は、故障なく、日本役人の立會なくして、賣買する事を得、且凡て日本
  • 209,670,58,564減少なく拂ふへし、
  • 1376,669,61,1844人は、差別なく、和蘭人より持渡たる品物を買ひ又用る事を得、
  • 326,664,64,2198若し持主此談を承允する時は、持主へ極たる高價を、運上役人より、猶豫且
  • 441,667,62,1777持主此談を否む時名多。、極めたる高價に從て、租税を拂ふ〓し、
  • 674,669,63,2187若し日本の運上役人、持主より述たる品物の價にて承允せさる時は、役人
  • 1717,664,66,2195兩町に於て、和蘭人住居すへき場所、且歩行すへき距離は、日本政府并に和
  • 790,667,62,1569輸入輸出の租税は、之に副たる目録の通取立る面し、
  • 1261,665,64,2195此規定〓く、此條約の此書取替したる時、速に日本政府より、國の各部内へ詢
  • 906,881,58,194第三條
  • 559,668,59,1065品物を高價にて取る事を談すべし、
  • 1604,660,59,1355蘭ヂプロマチーキ、アゲントにて處置すへし、
  • 1025,665,63,1569日本の銅、要用の餘分は、時々公の入札にて賣る〓し、
  • 1833,661,60,1000大坂町に、同樣に土着する事を得、
  • 1147,667,52,279示するし、
  • 999,649,352,14
  • 1147,666,52,280示するし、
  • 1026,667,63,1566日本の銅、要用の餘分は、時々公の入札にて賣る〓し、
  • 1261,668,63,2213此規定〓、此條約の此書取替したる時、速に日本政府より、國の各部内へ詢
  • 1033,309,44,169銅ノ入札
  • 1407,307,45,85規定
  • 1498,310,41,167物品賣買
  • 1456,318,37,156ニ關スル
  • 802,311,42,80關税
  • 109,753,44,329安政五年七月
  • 113,2450,45,112七四一

類似アイテム