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和蘭人は、故障なく、日本役人の立會なくして、賣買する事を得、且凡て日本, 減少なく拂ふへし、, 人は、差別なく、和蘭人より持渡たる品物を買ひ又用る事を得、, 若し持主此談を承允する時は、持主へ極たる高價を、運上役人より、猶豫且, 持主此談を否む時名多。、極めたる高價に從て、租税を拂ふ〓し、, 若し日本の運上役人、持主より述たる品物の價にて承允せさる時は、役人, 兩町に於て、和蘭人住居すへき場所、且歩行すへき距離は、日本政府并に和, 輸入輸出の租税は、之に副たる目録の通取立る面し、, 此規定〓く、此條約の此書取替したる時、速に日本政府より、國の各部内へ詢, 第三條, 品物を高價にて取る事を談すべし、, 蘭ヂプロマチーキ、アゲントにて處置すへし、, 日本の銅、要用の餘分は、時々公の入札にて賣る〓し、, 大坂町に、同樣に土着する事を得、, 示するし、, 〓, 示するし、, 日本の銅、要用の餘分は、時々公の入札にて賣る〓し、, 此規定〓、此條約の此書取替したる時、速に日本政府より、國の各部内へ詢, 銅ノ入札, 規定, 物品賣買, ニ關スル, 關税, 安政五年七月, 七四一
割注
- 示するし、
- 日本の銅、要用の餘分は、時々公の入札にて賣る〓し、
- 此規定〓、此條約の此書取替したる時、速に日本政府より、國の各部内へ詢
頭注
- 銅ノ入札
- 規定
- 物品賣買
- ニ關スル
- 關税
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七四一
注記 (26)
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