『大日本古文書』 幕末外国関係文書 4 安政元年正月 p.108

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此に用る底平なる荷物船き、疑なく此木と見へたり、此濱牡蠣及蟹蝦を生, 日本北地の賤人此に來て、私に其魚を取を禁する〓能わさる所以なり、但、, くひ捕なり、如斯産物ある故に、國法の嚴重なるも、アニワに主監守あるも、, 其夥しきは知へし、又魚を捕にも、網を用す、只潮の干たる時、桶にて之をす, いて、此患は容易に免しむ〓き〓ならん、アニワを取て之に據らん事は、少, 日本吏司の我欲なる者よりは、歐邏巴人を此に主たらしめき、アニワにお, 〓しと見えたれはなり、又此處を人に奪りれたれとも、日本の政家之を取, にて、アイノ四百人餘も魚を乾し拵ひ、日本に積出すの業にかゝり居にて、, す、但、野獸き、此に來る〓なしと見申、何者なれは、アイノにも、其酋長にも、壹, しも難き〓有るへからす、此處の日本人き、兵器の用意もなく、防守の慮き, 返す手配は、容易に仕かたかるへし、何者なれは、彼是を取返すに、必勝の計, 挺の〓砲を所持せぬと思はる、然らされは、彼等鎗を用る如く、我等に威光, ホームの林あり、此木家作に用申るに、尤も好とし、又船を造にも宜しとす、, を示せり、此を持出し來るを見へきなり、偖此處の魚を産とするは、兩會所, を施し難き事あり、若返て戰負る時は、其國の威光をおとし、其國民に危懼, あにわヲ, 取ルハ容, 易ナリ, 安政元年正月, 一〇八

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  • あにわヲ
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  • 易ナリ

  • 安政元年正月

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  • 一〇八

注記 (20)

  • 1700,612,76,2212此に用る底平なる荷物船き、疑なく此木と見へたり、此濱牡蠣及蟹蝦を生
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