『大日本古文書』 幕末外国関係文書 11 安政2年4月中旬~同年5月下旬 p.318

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したまふなにべし、, 之を江都に達すべし、其報辭は之を知る事あたはす、, せり、此事は彼に於そも極て不快なにへし、, 好り從て歩遊すにを得屋し、但し、一夜たりとも市中に寢るを許さす、, 利干の國民に暫時の住居を許さゝる、日本の法を以て、鎭臺一己の答をな, 又開陳して、「リード、」ドウルチー」君捕鯨の漁夫大約四十人と甞て相議定し、此, 又開陳して、貴官の説き、曾て定むる所に極て異り、予思ふに、米利干人此地に, を、鎭臺は之を厭ひたまふや、長官答へて、彼れ市外市中何れの處にても、彼か, 。我か肆に所置すといふ屋し、, 住居し得るの正理あり、我れ若し許しを受すして此地に家を構ふなれは、是, 答〓て、日本の鎭臺は哀憐を加へたまへとも、米利干人の居住を許す事難し、, 江戸より、暫時居住といへる説の來着する迄、米利干人を此地に住さしむる, 地に於て、大錨鐵〓苧麻繩綱等の如き、日本にて用ひさる品を授與せんと約, 又開陳しミ、米利干政府は條約を結ひたる國なれは、其條約の文を解するも, 鎭臺は、米利堅人を此地に住するを許さるゝよし答へあまへり、, セドモ宿, 泊ヲ許サ, 遊歩ヲ許, ズ, 安政二年五月, 三一八

頭注

  • セドモ宿
  • 泊ヲ許サ
  • 遊歩ヲ許

  • 安政二年五月

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  • 三一八

注記 (21)

  • 1715,580,52,564したまふなにべし、
  • 287,581,66,1587之を江都に達すべし、其報辭は之を知る事あたはす、
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