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幹に依つて銓衡するの餘地を存した。, るには、敕許前豫め幕府に申達すべきことを規定して、幕府は之に干渉し、其の材, の大要を記するに止める。即ち公家衆の家學を勵み、行儀を愼み、法度に遵ひ、晝, 也」と記して、明かに幕府より其の違背者に對する制裁に干渉すべきことを規定, 知恩院・知恩寺・淨花院・泉涌〓・粟生光明寺・金戒光明寺等の住持職に、紫衣を許され, 内統制に百年の大計を樹立しようとし、朝廷に對して一〓強硬な態度に出で、禁, 夜の勤番を懈怠するを戒め、又猥りに市中を徘徊し、勝負事を爲し、或は青侍を抱, 中並公家諸法度を制定するに至つた。是より先、家康は既に此の事あるべきを, 豫期して、夙に諸法度の制定に必要なる古書蒐集に腐心する所があり、慶長十九, 年四月に至り、五山の僧侶に命じ、特に「群書治要「貞觀政要「續日本紀「延喜式」等に就, 尋いで元和元年五月、家康の豐臣氏を滅して、天下の覇權を掌握するや、更に海, 置くことを禁じたもので、其の末文に「五攝家並傳奏於有其屆、從武家可行沙汰者, してゐる。又これと同時に、僧侶の紫衣敕許に關する制令を定め、大徳寺・妙心寺・, いて、公家法制の資料を撰擇せしめ、林道春及び金地院崇傳二人をして其の事を, 禁中並公, 家諸法度, 第一編尊王論の發達, 三四
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- 禁中並公
- 家諸法度
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- 第一編尊王論の發達
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- 三四
注記 (18)
- 894,580,57,1073幹に依つて銓衡するの餘地を存した。
- 1011,582,57,2265るには、敕許前豫め幕府に申達すべきことを規定して、幕府は之に干渉し、其の材
- 1704,580,57,2261の大要を記するに止める。即ち公家衆の家學を勵み、行儀を愼み、法度に遵ひ、晝
- 1356,582,57,2259也」と記して、明かに幕府より其の違背者に對する制裁に干渉すべきことを規定
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