『維新史』 維新史 1 p.282

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更に之を代官・領主に提出した。, ことを禁止し、婚姻・相續・勤儉等の些事にも亙つてゐる。而して名主は年數囘五, の下に、時には衣食住に至る迄も嚴重な干渉を受け、以て武士階級の生活資源た, も亦罪科を蒙るの連帶責任制を採ることに定め、以て各自の自肅自戒を期して, 人組帳を村民に讀み聞かせ、以て違背なからんことを誓約せしめ、連署加判の上, る米穀の生産増大に驅使せられてゐた。屡次に亙る法令中最も有名なのは、慶, に行はれてゐたが、制度として確立を見たのは、寛永十四年十月幕府が關八州・伊, 嚴重に規定したが、後には努めて納税を奬勵して居り、猶又徒黨及び田畑賣買の, 合を以て結合し、代官等の定めた法規に違背する者があるに於いては、組内の者, ゐた。所定の法規及び人名等を記載した五人組帳には、當初離村・轉住の禁止を, 亦之に傚つて、遂に全國に普及するに至つた。即ち部落は五家を單位とする組, 百姓は地方役人に依つて愛護せられた半面に於いては、又甚だしい束縛拘束, 豆・甲斐・信濃の各代官に命じて、之を嚴重に設置せしめたのに始まり、爾後諸藩も, 五家を以て作つた組合で、令の五保の制の復活と見るべく、江戸時代の初期に既, 干渉, する抑壓, 百姓に對, 第一章江戸時代の封建組織第三節庶民, 二八三

頭注

  • 干渉
  • する抑壓
  • 百姓に對

  • 第一章江戸時代の封建組織第三節庶民

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  • 二八三

注記 (19)

  • 681,566,58,875更に之を代官・領主に提出した。
  • 902,567,64,2270ことを禁止し、婚姻・相續・勤儉等の些事にも亙つてゐる。而して名主は年數囘五
  • 461,576,65,2269の下に、時には衣食住に至る迄も嚴重な干渉を受け、以て武士階級の生活資源た
  • 1247,560,66,2270も亦罪科を蒙るの連帶責任制を採ることに定め、以て各自の自肅自戒を期して
  • 790,567,65,2276人組帳を村民に讀み聞かせ、以て違背なからんことを誓約せしめ、連署加判の上
  • 348,572,66,2273る米穀の生産増大に驅使せられてゐた。屡次に亙る法令中最も有名なのは、慶
  • 1712,559,71,2272に行はれてゐたが、制度として確立を見たのは、寛永十四年十月幕府が關八州・伊
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