『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.291

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ウスとその聖なる信仰の爲めに苦難を蒙るが如き斯くも幸多く喜多き境地に我等を導き, 愛を一段と存分に享けんが爲め、かかる負債すらも之を支拂ふ事無く地上に留め置くを, 欲せざればなり、と懇請せり、彼は又他の十人の乘組員等が今にも彼の事件によりて死, れたる事に許しを求め、且つ彼等の欣求する最後の時の爲めに彼等を鼓舞する處ありた, 刑を宣告せらるべく、然も彼自身がかの修道士等の彼の船にて來航せし一件の主役たり, し事を考慮して、法廷の中庭に出で、此處にて乘組員等に會ひ、かかる窮地に彼等を陷, りは寧ろ感謝さるべきものにして、我等はかく之を爲さんとするものにして、我が主デ, り、是に對して彼等は嬉々として答へて曰く、かの所業はそれが爲めに許しを乞はむよ, 善良なるホアキンは、己が事件の終局に至りし事、死も軈て近きにある事を悟りたれ, ば、知事に對ひて、彼が其の持家に預け置かれし宿主に對し是迄掛け來りし諸經費は、, 〓に沒收せられたる己が資財の内より支拂はるべく、そは、敬虔なる會員として、神の, 信仰を表明せしかば、權六は是に依り憤怒に度を失ひ、言葉の限りを盡して彼等に辱し, めの罵〓言雜言を浴びせ、而して激怒に滿ち、審理の閉會を命じ、自ら法廷を立去りた, り、, ニ陳謝ス, 常陳乘組員, 清算セント, 常陳負債ヲ, ス, 元和八年七月十三日, 二九一

頭注

  • ニ陳謝ス
  • 常陳乘組員
  • 清算セント
  • 常陳負債ヲ

  • 元和八年七月十三日

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  • 二九一

注記 (21)

  • 304,659,58,2227ウスとその聖なる信仰の爲めに苦難を蒙るが如き斯くも幸多く喜多き境地に我等を導き
  • 1127,663,58,2227愛を一段と存分に享けんが爲め、かかる負債すらも之を支拂ふ事無く地上に留め置くを
  • 1013,662,57,2229欲せざればなり、と懇請せり、彼は又他の十人の乘組員等が今にも彼の事件によりて死
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