『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.235

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とりて實に緊要の事たるを以てなればなり、, 圍に薪を置きしが、軈て煙は彼を苦しめ始め、火〓は彼を將に焙らんとせり、彼は〔前, ブロも教を垂るべき術無かるべしと思惟せられしが爲めなり、斯かる處置にも猶ほ此の, 忠告と教訓とを與へしが、そは彼等の如く墮落し、且つ何等己の救を顧慮せざる徒輩に, 修道士等も〓に捕はれて在りたり〕に移す事を命ぜしが、そは、無人の境に在りてはパ, デウスの下僕は些かも屈する處無かりき、何となれば、此處には牢獄の番卒等以外に人, て、知事は彼を其處より引出して大村の牢獄〔此處には彼と共に殉教を受けたる聖なる, 我等の天主が彼の數多の勞苦に對する酬として定め給へる時至りしは、宛もパブロが斯, かる種々の勤めを行ひ居りたる時の事なりき、苦痛に充てる牢獄より解かれ、數多のキ, を見ざりしかば、彼は彼等を教へ、説教し、戒め、且つ彼等が靈魂の幸福の爲めに善き, たる多くの善行に依りて、牢内の房々の暗闇は光明を取〓したり、かかる事態に憤り, リストの兵士等と共々に、彼は信仰に依りて聖ドミンゴの會服を被ぎ、長崎の絞首場及, び火刑場に急ぎ達して約束せられたる榮冠を得んが爲めに、牢を去りたり〔, 〕、人々は彼を一本の丸太に縛め、他の人々に爲せし如く其の周, りしと確認する人々は、恐らく, 此處に根據を見出すなるべし、, 原編者註、彼が, 第三會聖職者な, ノ刑場ニ赴, 出デテ長崎, 大村ノ牢ヲ, 移サル, 村ノ牢獄ニ, 永石更ニ大, 元和八年八月五日, 二三五

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  • りしと確認する人々は、恐らく
  • 此處に根據を見出すなるべし、
  • 原編者註、彼が
  • 第三會聖職者な

頭注

  • ノ刑場ニ赴
  • 出デテ長崎
  • 大村ノ牢ヲ
  • 移サル
  • 村ノ牢獄ニ
  • 永石更ニ大

  • 元和八年八月五日

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  • 二三五

注記 (26)

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  • 301,682,65,2250圍に薪を置きしが、軈て煙は彼を苦しめ始め、火〓は彼を將に焙らんとせり、彼は〔前
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  • 1122,678,65,2245忠告と教訓とを與へしが、そは彼等の如く墮落し、且つ何等己の救を顧慮せざる徒輩に
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