『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.275

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出したり、, ドが其の大病を癒さんが爲め彼女の家に在りて、慈愛に充ちたる家主にして且つ看護婦, 後一年未滿の内に叶へらるべき事を怖れ〔事實斯かる結果と成りたり〕たるを以てなり, 得たり、即ち、熱烈なるルシアは、己が教父にして聽罪司祭なる聖なるフライ・リカル, 事無く、唯こ氣狂ひ女なれば捨て置け、とのみ語りしかば、人々は彼女を其の場より追, を立てしめしが、そは、天主の殉教者たらんとする彼女の大なる希望の、誓願を立て、, なりし彼女より手厚き介抱を受け居りし際、彼と共に己が家にて同じ日同じ時刻に捕へ, られ、長崎の婦人牢へ連行せられしを以てなり、余は牢内に於て彼女に第三會員の會服, ど猊下が妾のデウスの愛の爲め火刑に處せらるゝを見給ふ時には、妾が過誤も缺點も其, 又或る時一司祭は若干の事柄〔そは彼女の大なる熱意と美徳の爲せる處なりしが〕に就, き彼女を咎めしが、彼女は答へて曰く、パードレ様よ、成程それは過ちなるべし、され, の場に於て燒き盡くさるゝを見給ふべし、と、其の後、我等は斯かる事を實際に見るを, 〔彼女は之を切望し居りたり〕を與へ、次いで、數箇月に亘る修練期間を免除して誓願, せざるべからず、そは妾の求め且つ望む處なり、と、代理人は彼女を捕縛せよと命ずる, 服ヲ受ケm, 婦人牢ニ收, 就キ長崎ノ, 容セラレ會, るしや縛ニ, 願ヲ立ツ, 代理人るし, やヲ放免ス, 元和八年八月五日, 二七五

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  • 服ヲ受ケm
  • 婦人牢ニ收
  • 就キ長崎ノ
  • 容セラレ會
  • るしや縛ニ
  • 願ヲ立ツ
  • 代理人るし
  • やヲ放免ス

  • 元和八年八月五日

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  • 二七五

注記 (24)

  • 1593,658,50,247出したり、
  • 884,657,57,2249ドが其の大病を癒さんが爲め彼女の家に在りて、慈愛に充ちたる家主にして且つ看護婦
  • 294,656,58,2244後一年未滿の内に叶へらるべき事を怖れ〔事實斯かる結果と成りたり〕たるを以てなり
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  • 1705,656,58,2250事無く、唯こ氣狂ひ女なれば捨て置け、とのみ語りしかば、人々は彼女を其の場より追
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  • 1468,663,58,2245又或る時一司祭は若干の事柄〔そは彼女の大なる熱意と美徳の爲せる處なりしが〕に就
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