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したのである。, のみを設けたのである。是れ即ち武家諸法度に於いて、武家の恪守すべき原則, を定めたのに比して毫も異なる所なく、幕府は此の法度に據つて監視者の位置, に立つたのである。されば秀忠・家光の時代に於いて、此の法度の實施を勵行し, で、其の周匝なる用意の裡に、家康の意圖を窺ひ得るのである。殊に本法度の全, て、毫も憚る所なきに及び、幕府の權威は盆〻宮廷内に張るに至つた。しかも朝廷, 制馭の大計を樹立し幕府の基礎を確立する爲に、苦心の餘、初めて制定したもの, 編を通覽するに、武家の官位を員外として朝廷の容喙を阻止する他に、朝幕の關, 係を規定した條項を設けず、政治の運用其の他苟くも事の名分に關するが如き, である。其の他第八條に於いて改元の事を規定し、第九條に於いては、御衣服の, 重要事項に就いては、片言隻語も之に言及せず、專ら朝廷公卿等を拘束する條章, 思ふに禁中並公家諸法度は、武家諸法度其の他の諸法典と併せて、家康が海内, 制定、親王・公卿以下の禁色・異文・綾・練貫等の着用を、身分官位に應じて詳細に規定, 業ある時は、何時にても流罪の重壓を以て之に臨み得るの用意とも見られるの, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 三九
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- 第一章朝廷第二節朝幕關係
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- 三九
注記 (16)
- 1512,588,49,393したのである。
- 705,583,64,2266のみを設けたのである。是れ即ち武家諸法度に於いて、武家の恪守すべき原則
- 597,585,62,2267を定めたのに比して毫も異なる所なく、幕府は此の法度に據つて監視者の位置
- 486,588,62,2263に立つたのである。されば秀忠・家光の時代に於いて、此の法度の實施を勵行し
- 1150,586,62,2264で、其の周匝なる用意の裡に、家康の意圖を窺ひ得るのである。殊に本法度の全
- 377,585,61,2264て、毫も憚る所なきに及び、幕府の權威は盆〻宮廷内に張るに至つた。しかも朝廷
- 1268,583,61,2260制馭の大計を樹立し幕府の基礎を確立する爲に、苦心の餘、初めて制定したもの
- 1035,581,61,2271編を通覽するに、武家の官位を員外として朝廷の容喙を阻止する他に、朝幕の關
- 926,580,63,2265係を規定した條項を設けず、政治の運用其の他苟くも事の名分に關するが如き
- 1733,590,61,2253である。其の他第八條に於いて改元の事を規定し、第九條に於いては、御衣服の
- 816,579,65,2269重要事項に就いては、片言隻語も之に言及せず、專ら朝廷公卿等を拘束する條章
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- 276,719,43,790第一章朝廷第二節朝幕關係
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