『維新史』 維新史 1 p.33

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のである。, 在はしても踐祚に至る間猶若干の期間を空しく經過した場合もあつた。, 並公家諸法度の制定に依つて、自然廢棄の結果となつたので、茲には只其の内容, び所司代板倉勝重に付して、之を廷臣間に遵行せしめた。該法度はやがて禁中, に召下して具に罪状を訊問し、曩に敕勘を蒙つて出奔した元左少將猪熊教利及, の確立に腐心する際であつたので、此を機會として爾後朝廷の内政に迄干渉の, 答を待つて始めて決せられるを例とするに至つたので、天皇が崩じて、皇太子が, 岐及び薩摩の硫黄島等に配流し、他に若干を放免した。思ふに當時家康は幕威, び兼康備後の二人を京都に斬り、宮女を伊豆の新島に、廷臣數人を蝦夷の松前、隱, 康は、朝廷より廷臣・女官の醜行事件に關する處分を命ぜられたので、宮女を駿府, 慶長の頃、公家の風儀は紊亂し、屡〻宮廷内に醜聞が傳へられた。慶長十四年家, 手を伸ばし、廷臣の進退處分等にも先づ幕府に諮問せられる例を開くに努めた, 慶長十八年六月十六日、家康は公家衆法度五箇條を定め、武家傳奏廣橋兼勝及, 茲に作られ、爾後讓位・踐祚・立太子等朝廷の大事は、凡て幕府に御諮詢あり、其の奉, 干渉, 公家衆法, 朝官處分, 度の制定, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 三三

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  • 干渉
  • 公家衆法
  • 朝官處分
  • 度の制定

  • 第一章朝廷第二節朝幕關係

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  • 三三

注記 (20)

  • 734,576,49,262のである。
  • 1636,569,62,2086在はしても踐祚に至る間猶若干の期間を空しく經過した場合もあつた。
  • 377,574,64,2270並公家諸法度の制定に依つて、自然廢棄の結果となつたので、茲には只其の内容
  • 495,575,61,2267び所司代板倉勝重に付して、之を廷臣間に遵行せしめた。該法度はやがて禁中
  • 1308,572,62,2266に召下して具に罪状を訊問し、曩に敕勘を蒙つて出奔した元左少將猪熊教利及
  • 963,575,60,2261の確立に腐心する際であつたので、此を機會として爾後朝廷の内政に迄干渉の
  • 1745,564,63,2267答を待つて始めて決せられるを例とするに至つたので、天皇が崩じて、皇太子が
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  • 1197,569,61,2272び兼康備後の二人を京都に斬り、宮女を伊豆の新島に、廷臣數人を蝦夷の松前、隱
  • 1417,563,62,2277康は、朝廷より廷臣・女官の醜行事件に關する處分を命ぜられたので、宮女を駿府
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