『維新史』 維新史 3 p.348

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五親兵の設置, 握の意圖を明かにせられ給うたが、後更に親兵の制度を定め、兵權も囘收せられ, 給うたのであつた。爾來尊攘志士は、皇權囘復には親兵設置の必要なることを, 朝廷に獻策し、朝廷亦之を可とせられ給うて、先づ攘夷別勅使三條實美をして幕, 備へもなかつたので、文久二年諸大名の入京するや、〓ね輦下警衞のことを命じ, 笠原の三老中あるのみ。公武合體派の陣營は寂として聲なく、獨り尊攘派の活, 府に諮問せしめられたが、幕府は婉曲に之を拒み奉つた。而も朝廷は飽く迄も, 其の實現を望み給ひ、遂に翌三年二月二十三日には、廷臣一同に是が可否を諮問, 既に朝廷に於かせられては、國事御用掛・國事參政・國事寄人を設置して、政權掌, 離京した。是より以後、將軍を輔佐して幕議に獻替する者は、慶喜と水野・板倉・小, ることとなつた。即ち當時六衞府の官人は有名無實に止まり、府中には一兵の, 躍に委ねるに至つたのである。, せられることとなつた。攝關家は幕府を憚つて同意しなかつたが、議奏・武家傳, の朝議, 親兵設置, 第十編朝權の確立, 三四八

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  • の朝議
  • 親兵設置

  • 第十編朝權の確立

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  • 三四八

注記 (17)

  • 1294,979,57,456五親兵の設置
  • 1048,567,65,2299握の意圖を明かにせられ給うたが、後更に親兵の制度を定め、兵權も囘收せられ
  • 690,565,66,2303給うたのであつた。爾來尊攘志士は、皇權囘復には親兵設置の必要なることを
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  • 1639,568,65,2308笠原の三老中あるのみ。公武合體派の陣營は寂として聲なく、獨り尊攘派の活
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  • 930,575,63,2290ることとなつた。即ち當時六衞府の官人は有名無實に止まり、府中には一兵の
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