『維新史』 維新史 1 p.32

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所と稱した時代の事に屬する。, 慶長三年冬、後陽成天皇は不豫の爲、御讓位の思召があり、皇儲一宮良仁親王, 等が之を贊せず、朝議が容易に決しないので、終に家康に御諮問になり、家康は一, 對し、率直に之を申報すべきことを誓約するを例としたので、此の職設置の動機, 及び其の職掌の如何をも察知するに難くない。之を要するに所司代・武家傳奏, 事に屬し、廷臣處分及び前記法度並に諸法度の制定は、家康の駿府に退いて大御, 宮の既に儲君たる上は、此を措いて皇弟を立て給ふのは不條理であると奏上し、, するが爲に設けられた機關に他ならぬ。, 處分に關する干渉、尋いで同十八年の公家衆法度及び元和元年の禁中並公家諸, 法度の制定を其の主なものとする。其の皇位に關する容喙は將軍職宣下前の, の二職は、朝幕間の事務に鞅掌する外に、幕府の内外より朝廷を監察し、之を抑制, を措いて、皇弟智仁親王に御讓位あるべき叡慮であつたが、前關臼九條兼孝, 家康の朝廷干渉の事例は、慶長三年の皇位繼承容喙に始まり、同十四年の廷臣, 爲に此の事は遂に寢んだ。思ふに江戸幕府が皇位繼承に容喙するの俑は、實に, 深法, 親王, 覺, 後, 皇位繼承, 容喙, 廷干渉, 家康の朝, 第一編尊王論の發達, 三二

割注

  • 深法
  • 親王

頭注

  • 皇位繼承
  • 容喙
  • 廷干渉
  • 家康の朝

  • 第一編尊王論の發達

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  • 三二

注記 (24)

  • 823,568,55,867所と稱した時代の事に屬する。
  • 705,625,62,2142慶長三年冬、後陽成天皇は不豫の爲、御讓位の思召があり、皇儲一宮良仁親王
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