『維新史』 維新史 1 p.11

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即ち第百二十一代孝明天皇に在します。, ものが尠くなかつた。これは御歴朝の常に大御心を注がせられ、復興に要する, に迄及んで、朝權恢復の機會は容易に到來すべくもなかつた。併し此の間にも, られ、元和九年正月、後花園天皇以來中絶せる後七日法を再興し、大元帥法と併行, 次廷臣等の覺醒を促すに至つた。, しく制肘を受けさせられ、特に徳川秀忠の女和子の入内後、幕府監察の眼は内廷, 用途を幕府をして進獻せしめられた結果であつた。後水尾天皇の女御徳川和, せられ、從來嫡后にても女御と稱したのを、正當な中宮の御稱號に改められた。, 又天皇は朝儀の廢絶を歎かせ給ふ叡慮より、年中行事に關する御著作を大成せ, 戰國の餘弊を承けて、久しく廢絶してゐた大禮及び神事諸禮典の再興せられた, 復興發展を見るに至り、公家の中にも篤實な學者、諸藝道に堪能な識者が現れ、漸, 以上御歴朝御奬學の梗〓を敍したが、斯く皇室の御庇護・御指導の下に學問の, は、中宮に册立せられ、後村上天皇以降中絶してゐた立后の儀が茲に復興, 幕府が元和元年禁中並公家諸法度を制定するや、朝廷は其の條目により甚だ, 子, 東福, 門院, の再興, 神事廢典, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 一一

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  • 東福
  • 門院

頭注

  • の再興
  • 神事廢典

  • 第一章朝廷第一節禁裏及び公家

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  • 一一

注記 (21)

  • 1839,560,57,1136即ち第百二十一代孝明天皇に在します。
  • 921,567,62,2272ものが尠くなかつた。これは御歴朝の常に大御心を注がせられ、復興に要する
  • 1148,566,59,2274に迄及んで、朝權恢復の機會は容易に到來すべくもなかつた。併し此の間にも
  • 367,574,60,2272られ、元和九年正月、後花園天皇以來中絶せる後七日法を再興し、大元帥法と併行
  • 1485,565,56,938次廷臣等の覺醒を促すに至つた。
  • 1258,569,61,2268しく制肘を受けさせられ、特に徳川秀忠の女和子の入内後、幕府監察の眼は内廷
  • 811,563,61,2277用途を幕府をして進獻せしめられた結果であつた。後水尾天皇の女御徳川和
  • 588,574,59,2217せられ、從來嫡后にても女御と稱したのを、正當な中宮の御稱號に改められた。
  • 477,571,61,2271又天皇は朝儀の廢絶を歎かせ給ふ叡慮より、年中行事に關する御著作を大成せ
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