『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.263

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からです。敬具, 連中です。今回の件においてもこれこそが眞の動機であるのかどうかはさておき、私が疑い, これは今回そう企てられていますが、一度に同時に身を竦めさせることができる場合には、, 將來の免責を確保することや、過去に對する復書感情を滿たすことに、何ら氣おくれしない, う絶え間ない脅威の下でその司法權をあえて行使する人はいないのに疑いの餘地はないから, です。中國でも日本でも、かかる邊遠の地域では、次のような人間が數多く存在するのです。, つまり、自分たちが頭目となって、全權公使やその指揮下にある領事たちをうまく苦しめ、, 得ないのは次のことです。つまり、私は公的にも私的にも理由をもって、わけても前者に基, づいて、法廷においてこの原告を打ち破る努力を惜しまない、ということです。原告は法の, 庇護の下で自己を防衞せんと、この法廷に訴えているのですが、そうすることは法に反する, ○本文附屬文書一~四ヲ左ニ附收ス, ジョン・ラッセル卿閣下, ラザフォード・オールコック, 文久元年二月, 告打破ニ努, ハ本訴訟ニ, 法廷デノ原, 力セン, 司法權ノ實, 交官二依ル, 係ル, 文久元年二月, 二六三

頭注

  • 告打破ニ努
  • ハ本訴訟ニ
  • 法廷デノ原
  • 力セン
  • 司法權ノ實
  • 交官二依ル
  • 係ル

  • 文久元年二月

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  • 二六三

注記 (23)

  • 822,662,54,373からです。敬具
  • 1322,657,56,2242連中です。今回の件においてもこれこそが眞の動機であるのかどうかはさておき、私が疑い
  • 1565,659,58,2208これは今回そう企てられていますが、一度に同時に身を竦めさせることができる場合には、
  • 1443,657,57,2238將來の免責を確保することや、過去に對する復書感情を滿たすことに、何ら氣おくれしない
  • 1933,650,58,2254う絶え間ない脅威の下でその司法權をあえて行使する人はいないのに疑いの餘地はないから
  • 1810,649,60,2275です。中國でも日本でも、かかる邊遠の地域では、次のような人間が數多く存在するのです。
  • 1688,665,57,2201つまり、自分たちが頭目となって、全權公使やその指揮下にある領事たちをうまく苦しめ、
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  • 1072,658,61,2244づいて、法廷においてこの原告を打ち破る努力を惜しまない、ということです。原告は法の
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