『維新史』 維新史 1 p.250

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する形式を採つて、大名をして遵守を誓約せしめたものであつた。, 度に至つて、始めて, そのかみ諸大名の就封在府ともに、しかと定れる事はなかりしが、寛永十二年, 定期仰出されし起本なりとぞ。, の明文が出で、爾後實施せられることとなつたのであつて、「大猷院殿御實紀」に、, 家諸法度が創定せられた際にあつては、未だ參勤制度に關して確然たる定めは, 大名小名在江戸交替所相定也。毎歳夏四月中可致參勤。, て天和度の法令を踏襲して、新令を發しなかつたとは云へ、猶代替毎に更めて發, 家久はじめ五十五人は在府たるべしと仰傳へられぬ。これぞ諸大名交替の, なく、單に從者の多からざることを注意するだけであつたが、寛永十二年の諸法, 六月に加賀黄門利常はじめ廿六人をめして、就封すべしと命ぜられ、薩摩黄門, 參勤交代の制度も亦、諸大名統御の必要から設けたのであつた。元和年間武, と見えてゐる。而して前年八月、既に幕府は譜代大名に對しては、其の妻子を江, 府の建武式目と並んで、武家法制の規準たるべきものであつて、吉宗以後は總べ, 參照, 節末, の制度, 參勤交代, 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府, 二五一

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  • の制度
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  • 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府

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  • 1587,554,63,1860する形式を採つて、大名をして遵守を誓約せしめたものであつた。
  • 1133,558,57,510度に至つて、始めて
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