『維新史』 維新史 3 p.202

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大名の登城を省くべき事を幕政改革の一項として、慶永に建言する所があつた。, るか、然らざれば妻子を國許に還すべき事、對外處置の決定する迄は成るべく諸, 故に慶永は政事總裁職に就任するに及び、先づ之を〓儒横井小楠に告げて其の, 限らない。宜しく幕府より自發的に改變するを可とするとて贊成した。遂に, 贊成を得、更に幕議に圖つたが、老中板倉勝靜を始め諸有司は、祖法の枉ぐべから, うすべければ、常時在國在邑して努めて領民を撫育し、文を興し、武を振ひ、富強の, 閏八月九日に至り、幕議は慶永の説を容れて參勤交代制度を改革するに決し、十, に至り、文久二年島津久光の大原勅使を護衞して出府するや、參勤の制を緩和す, 議を申立つることもあるべく、或は故意に參勤制に違背する者が現れないとも, ざるを論じて強硬に反對した。唯慶喜のみは、やがては諸大名より正式に此の, 術を圖るべきであるとの台命を下し、續いて老中亦上意を布衍したのであつた。, 五日將軍家茂は黒書院に諸大名を引見して、庶政の一新に伴ひ、參勤の制をも緩, 以上は幕府内部の議に止まつたが、外樣諸大名亦漸次斯かる意見を抱懷する, た。, 決定, 幕議參勤, 制改變に, 第十編朝權の確立, 二〇二

頭注

  • 決定
  • 幕議參勤
  • 制改變に

  • 第十編朝權の確立

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  • 二〇二

注記 (19)

  • 1270,574,72,2321大名の登城を省くべき事を幕政改革の一項として、慶永に建言する所があつた。
  • 1393,579,74,2304るか、然らざれば妻子を國許に還すべき事、對外處置の決定する迄は成るべく諸
  • 1151,575,73,2298故に慶永は政事總裁職に就任するに及び、先づ之を〓儒横井小楠に告げて其の
  • 666,573,71,2303限らない。宜しく幕府より自發的に改變するを可とするとて贊成した。遂に
  • 1030,570,72,2307贊成を得、更に幕議に圖つたが、老中板倉勝靜を始め諸有司は、祖法の枉ぐべから
  • 305,572,66,2297うすべければ、常時在國在邑して努めて領民を撫育し、文を興し、武を振ひ、富強の
  • 546,568,69,2312閏八月九日に至り、幕議は慶永の説を容れて參勤交代制度を改革するに決し、十
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