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輿を制限すべき事、寺院を減省すべき事、大小名御目見以下の缺員あるを隱蔽し、, 廟參拜を延期し、平穩無事の日を待つて此の典を擧げられ、其の費用は海防に用, 外國船の近寄るを禁止してこそ、國内の事情を彼等も察知し得ざるべきに、斯く, 告する處があつた。斯くて同年十一月九日には書を老中に送つて、將軍の日光, 近付けられるに於いては、かの寧波の變の如きこと起るべきやも計り難し」と忠, 喪を祕する弊を除くべき事等、幕政改正案十數條に亙つて上申する處があつた。, 廢止すべき事、物價騰貴の憂を除くべき事、城下町衰微し、金銀不融通につき善後, 薪水給與令を幕府が發令した時も「北狄邪宗門の害は盜賊よりも甚しきに、御仁, 而して最も注意を怠らなかつたのは、幕府の外交政策であつて、天保十三年七月, 浪遊食の徒輩を歸籍せしめる事、代官所吏員を改選すべき事、都下十組問屋制を, 政の名目にて打拂を止められたるは、腐儒蘭學者等の説より出でたるか。一切, ゐられること然るべしと上申した。將軍の日光廟參拜は幕府に取つて重大な, 策を考究すべき事、文武兩校を開設すべき事、火藥を備へ鎗術を奬勵すべき事、乘, すべき事、長崎の交易及び蘭學を禁止すべき事、通用金銀を改正すべき事、都下浮, 令批評, る上申, 日光廟參, 薪水給與, 拜に關す, 第二章幕府の對策第二節徳川齊昭の幕政參與, 五三
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- 令批評
- る上申
- 日光廟參
- 薪水給與
- 拜に關す
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- 第二章幕府の對策第二節徳川齊昭の幕政參與
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- 五三
注記 (21)
- 1386,543,81,2296輿を制限すべき事、寺院を減省すべき事、大小名御目見以下の缺員あるを隱蔽し、
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