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大老職となすの策は、久光が豫て内奏せる所に係り、薩州藩の説を採用せるもの, 心得を記されたもので、他の二通は幕府へ口達すべき演舌書及び三事の策であ, づ三事の策を宣示あらせられたのであつた。, 實行を促しては、幕府が直ちに奉承し難きこともあらんかと顧慮せさせられ、先, を憂へたが故に外ならなかつた。第三の一橋慶喜を將軍後見職に、松平慶永を, で、五月二十日重徳に四通の御沙汰書を下し賜うた。其の二通は東下に關する, のみを以てしては、克く幕府を制して、叡旨を奉行せしめることの能はざるべき, であつた。而して三事策を幕府に傳宣するに際し、其の一を適宜幕府をして選, もあれば、第三の策たる慶喜・慶永登用のことを專ら主張すべしと仰せられて、將, る。初め朝議は三事の策中、其の一を選びて奉行せよと云ふにあつたが、御沙汰, 書に於いては、第一・第二の兩策は、幕府是が奉行に難色を示すべしと言上する向, ばしめた所以は、三事の策と云ふも、其の根元は一であり、一事の策を以て幕府に, 勅書を拜せる朝臣は、固より三事策に就いて異議のあるべき筈もなかつたの, 軍上洛・五大老設置の兩策は之を撤去し給ひ、猶慶喜・慶永を登用する際に與ふべ, 御沙汰書, 第十編朝權の確立, 一〇四
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- 御沙汰書
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- 第十編朝權の確立
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- 一〇四
注記 (17)
- 1508,567,65,2307大老職となすの策は、久光が豫て内奏せる所に係り、薩州藩の説を採用せるもの
- 677,572,64,2306心得を記されたもので、他の二通は幕府へ口達すべき演舌書及び三事の策であ
- 1039,570,57,1300づ三事の策を宣示あらせられたのであつた。
- 1151,566,63,2313實行を促しては、幕府が直ちに奉承し難きこともあらんかと顧慮せさせられ、先
- 1627,573,65,2310を憂へたが故に外ならなかつた。第三の一橋慶喜を將軍後見職に、松平慶永を
- 793,571,65,2306で、五月二十日重徳に四通の御沙汰書を下し賜うた。其の二通は東下に關する
- 1746,580,62,2299のみを以てしては、克く幕府を制して、叡旨を奉行せしめることの能はざるべき
- 1392,570,65,2313であつた。而して三事策を幕府に傳宣するに際し、其の一を適宜幕府をして選
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- 442,569,63,2315書に於いては、第一・第二の兩策は、幕府是が奉行に難色を示すべしと言上する向
- 1274,568,64,2311ばしめた所以は、三事の策と云ふも、其の根元は一であり、一事の策を以て幕府に
- 917,640,62,2234勅書を拜せる朝臣は、固より三事策に就いて異議のあるべき筈もなかつたの
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