『維新史』 維新史 3 p.118

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三島津久光の官位敍任問題, 城代大河内信古, るにより、速かに退京せしむべきこと、新所司代本莊宗秀, るや、茲に始めて己れの幕政改革意見を重徳によつて幕府に入説せんとするに, の御爲に御守殿を造營すべきこと、敏宮, は、其の大部分を奉承すべきを答へたのである。, 公武一和の實を擧げ、以て政治の基本を確立すべきを切論し、次いで八月十九日, の御用度を増進すべきこと、, 勅使大原重徳に隨從して東下せる島津久光は、幕府が朝旨を遵奉したのを見, こと、和宮の御上京に關すること、京都の窮民を撫恤すべきこと、大赦を行ふべき, ざるや等、十一箇條を擧げて、幕政の改革を求める所があつた。之に對し慶喜等, 皇子女の御待遇を改むべきこと、山陵を修理し、御代拜等の儀を行はせらるべき, 至つた。即ち七月七日には、久光は書を老中板倉勝靜に呈して、舊習を一洗して、, こと、慶喜・慶永の補任以來、未だ政績の擧らざるは、閣老に掣肘せられる爲にあら, 及び新大坂, は何れも不適任なれば、轉任せしむべきこと、和宮, 伊豆守、吉田藩主、, 淑子内親王、孝, 明天皇の皇姉, 前奏者番兼寺社奉行, 主、前大坂城代, 伯耆守、宮津藩, 政改革奔, 久光の幕, 走と其の, 地位, 第十編朝權の確立, 一一八

割注

  • 伊豆守、吉田藩主、
  • 淑子内親王、孝
  • 明天皇の皇姉
  • 前奏者番兼寺社奉行
  • 主、前大坂城代
  • 伯耆守、宮津藩

頭注

  • 政改革奔
  • 久光の幕
  • 走と其の
  • 地位

  • 第十編朝權の確立

ノンブル

  • 一一八

注記 (28)

  • 668,968,57,871三島津久光の官位敍任問題
  • 1630,553,56,461城代大河内信古
  • 1749,559,58,1619るにより、速かに退京せしむべきこと、新所司代本莊宗秀
  • 431,559,59,2308るや、茲に始めて己れの幕政改革意見を重徳によつて幕府に入説せんとするに
  • 1507,562,56,1137の御爲に御守殿を造營すべきこと、敏宮
  • 908,560,57,1357は、其の大部分を奉承すべきを答へたのである。
  • 194,559,63,2306公武一和の實を擧げ、以て政治の基本を確立すべきを切論し、次いで八月十九日
  • 1506,2071,58,810の御用度を増進すべきこと、
  • 548,623,59,2243勅使大原重徳に隨從して東下せる島津久光は、幕府が朝旨を遵奉したのを見
  • 1267,556,58,2309こと、和宮の御上京に關すること、京都の窮民を撫恤すべきこと、大赦を行ふべき
  • 1023,556,59,2310ざるや等、十一箇條を擧げて、幕政の改革を求める所があつた。之に對し慶喜等
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  • 312,559,62,2321至つた。即ち七月七日には、久光は書を老中板倉勝靜に呈して、舊習を一洗して、
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  • 588,297,43,174久光の幕
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  • 1868,708,47,484第十編朝權の確立
  • 1872,2385,42,108一一八

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