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つた。, 町奉行所に捕縛せられた者の罪案が定まらば先づ之を内奏し、解官の朝命下れ, 朝臣の處罰をも斷行した。寛政十二年、傳奏より幕府に對して、地下官人の京都, の朝旨を拒否すべきを裏議し、朝臣の處分を行ふに際しては、敢て解官の朝命を, る後に於いて始めて處分すべく、而して處分完了するに於いては、猶其の旨を禀, て裁斷し、事件に依つては、先づ評定所に下して之を審議せしめた。評定所は寺, 幕府は行政權と共に司法權をも充分に掌握し、例へば大名以下の處分は勿論、, 社奉行・町奉行・勘定奉行の合議の局にして、云はば最高裁判の府ともいふべく、特, 奏すべきことを交渉したが、當時評定所一座は斯かる前例なきを理由として、此, に重大な事件には老中・若年寄を始め, 今、司法權行使の由來に溯つて考ふるに、大老若しくは老中は將軍の名に於い, 請ふことなく、幕府の權限に於いて、之を專斷する態度を明かにしてゐるのであ, 四司法制度及び軍制, 大目付・目付等も評定所に臨席し, 後其の陪審, を止めた, 幕府の專, 五手掛, 評定所と, 制, 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府, 二四一
割注
- 後其の陪審
- を止めた
頭注
- 幕府の專
- 五手掛
- 評定所と
- 制
柱
- 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府
ノンブル
- 二四一
注記 (22)
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