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を責めるに至つたのである。, リスの爲に乘ぜられるに至つたのである。, 一之御取計歟と奉存候」(日下部成章留記)と述べて、條約の遵守と外國人の寛大な, 條約の精神を狹義に解釋することを憤〓して、條約違反の聲を大にして、其の非, 取扱とを主張した。併し幕府は依然として、姑息偸安の拙策を弄して、却つてハ, 八三郎等は、幕府に上申書を出して曰く、世の盛衰強弱に依つて、外國に對する應, 接の態度も、變化を來すのが當然であるにも拘らず、現今の如く、條約よりも一〓, さ無之樣、寛大に被成遣、此末條約外えは一寸も出し不申候樣相守候儀、時に取、第, 十六日、海防掛の勘定奉行松平近直・川路聖謨・水野忠徳、勘定吟味役中村時萬・設樂, 瑣末の事から紛議を起しては、追々諸外國が渡來して不平を唱へ、遂には大なる, 〓をも引出すであらうとて、幕府の方針を批評し、更に、「條約丈之儀は、彼より申く, 失ふ所以であることに注意した具眼の士も多かつた。例へば安政三年八月二, 併し幕府の有司間に於いても、幕府が瑣細のことに拘泥するのは、結局大事を, 感情を激發させた點も尠くなかつた。茲に於いてハリスは、幕府が故意に和親, 上申書, 海防掛の, 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結, 二一九
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- 上申書
- 海防掛の
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- 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結
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- 二一九
注記 (18)
- 1653,570,53,797を責めるに至つたのである。
- 377,559,54,1209リスの爲に乘ぜられるに至つたのである。
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- 1760,559,61,2282條約の精神を狹義に解釋することを憤〓して、條約違反の聲を大にして、其の非
- 490,555,58,2265取扱とを主張した。併し幕府は依然として、姑息偸安の拙策を弄して、却つてハ
- 1194,561,59,2281八三郎等は、幕府に上申書を出して曰く、世の盛衰強弱に依つて、外國に對する應
- 1081,556,58,2282接の態度も、變化を來すのが當然であるにも拘らず、現今の如く、條約よりも一〓
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