『維新史』 維新史 2 p.290

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する嫌疑は愈〻加はつた。, とは、最も然るべからざることで、紀伊・淡路より内海に商館を設けられることは、, して、禁裡の御警衞にも當らうといつてゐるのは、齊昭の素志には相違ないが、爲, 詰・大廣間詰の諸大名に登城を命じ、將軍出座の上、正睦より通商條約の止むを得, 幕府の爲にもなるまいと言つてゐる。越えて二十九日に幕府は大廊下詰・溜間, に條約草案に對しては、慶篤は齊昭と協議して意見書を上つたが、其の文の要は, に幕府の嫌疑を深からしめたものであらう。加ふるに十一月十九日水戸藩郷, ハリス申立の件々何れも容易ならざる上に、別けて京都・大坂に商館を設くるこ, 士堀江芳之助, ざる旨を演達したが、是の日特に川路聖謨及び永井尚志を水戸邸に遣して、齊昭, を達せず、遂に自訴して處罰を受けたが、事件は幕府に屆出でられて、水戸藩に對, 及び慶篤に條約締結の止むを得ざることを説かしめた。齊昭は頗る不機嫌, 十二月十五日幕府が三家始め諸大名に示した老中とハリスとの應接書並び, て、始めは面會をも謝絶せんとしたが、執成す者があつて面會し、川路より巨細言, 等三名が、ハリス要撃の目的を以て水戸を出奔した。後目的, 克之, 助, 條約草案, る齊昭の, 答申, 等に對す, 第五編朝幕の乖離, 二九〇

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  • 克之

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  • 條約草案
  • る齊昭の
  • 答申
  • 等に對す

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 二九〇

注記 (23)

  • 1268,582,56,683する嫌疑は愈〻加はつた。
  • 806,577,60,2294とは、最も然るべからざることで、紀伊・淡路より内海に商館を設けられることは、
  • 1730,591,59,2274して、禁裡の御警衞にも當らうといつてゐるのは、齊昭の素志には相違ないが、爲
  • 571,574,62,2284詰・大廣間詰の諸大名に登城を命じ、將軍出座の上、正睦より通商條約の止むを得
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  • 1614,590,60,2280に幕府の嫌疑を深からしめたものであらう。加ふるに十一月十九日水戸藩郷
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