『大日本古文書』 幕末外国関係文書 11 安政2年4月中旬~同年5月下旬 p.319

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さにたし、, も此米利干人居住の事こ付、大統領と大帝と定めたる事件なれは、我之り違, 我米利干人を暫時此地に居住せしめて、其報を待んと欲す、, 然とも彼に居住を許す事は成かたし、, 其時間を定めむ事を請ふ、, 亦如此し、, 〓し、故に我思ふに、日本政府一己の見を以そなすは、我政府に於そは快から, 予之に答へて、我曾て此暫時と云へる語の解説を作り、一書を贈りたり、然と, 亦同一揆ならん事を欲す、又開陳して、米利干政府にても、亦我説の如くなる, 長官答へて、鎭臺甚た哀憐を加へたまひ、米利干人の希ふ所も亦理ありとす、, する事、五日七日より久しからす、長くも一二月に過きすと、余の解する所も, 我問て、彼れ妻子を携へされは居住し得〓きや、答へて、鎭臺は暫時の字を解, 長官曰く、米利干人居住をなさは、幾許日にして去るや、暫時の字を解説しそ、, へる説を云ふ事能はす、, 大帝我大統領と共に、暫時の字を載せなり、故に暫時の字義分明なるまては、, 義, 條約文ノ, 暫時ノ意, 安政二年五月, 三一九

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  • 條約文ノ
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  • 安政二年五月

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  • 三一九

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