Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
して銅或ハ銅器を輸出すへからざるの定め無く、唯其四條に、銅錢の輸出を禁するのミ、, 日本に産する銅は、國用に必須なるの餘分を、時々公正の入札にて、賣るへしと云へる〓, 六一七月十六日神奈川在勤和蘭副領事ファン・ポルス, ブルック書翰神奈川奉行へ銅器賣渡禁制の件, 安政六年七月十四日に、君の記せる書牘に、予、次件を答ふるの面目あり、則條約中に決, ○本文書ニ關聯セル七月十七日森山多吉郎書翰、第六三號ニ收ム、, 第二十二番, したり、ミニステルの命にて文を添折せるは之レか爲なり、, 「未七月廿日、差越ス、, 千八百五十九年第八月十四日神奈川、, 譯, ), ル・ヱウスデン, {, 内英國往復御書翰, 外務省引繼書類ノ〓, 誤ならん、, 下の二は、七の, 市川齋宮, 木村宗一1, (安政六年七月十六日), 蘭國, 定ナシ, 禁止ノ規, 銅器輸出, 條約中一, ハ銅或ハ, 安政六年七月(六一), 一一五割注
- 内英國往復御書翰
- 外務省引繼書類ノ〓
- 誤ならん、
- 下の二は、七の
- 市川齋宮
- 木村宗一1
- (安政六年七月十六日)
頭注
- 蘭國
- 定ナシ
- 禁止ノ規
- 銅器輸出
- 條約中一
- ハ銅或ハ
柱
- 安政六年七月(六一)
ノンブル
- 一一五
注記 (29)
- 358,566,60,2246して銅或ハ銅器を輸出すへからざるの定め無く、唯其四條に、銅錢の輸出を禁するのミ、
- 243,568,61,2270日本に産する銅は、國用に必須なるの餘分を、時々公正の入札にて、賣るへしと云へる〓
- 1103,713,73,1927六一七月十六日神奈川在勤和蘭副領事ファン・ポルス
- 969,793,76,1638ブルック書翰神奈川奉行へ銅器賣渡禁制の件
- 476,568,60,2275安政六年七月十四日に、君の記せる書牘に、予、次件を答ふるの面目あり、則條約中に決
- 1334,914,46,1256○本文書ニ關聯セル七月十七日森山多吉郎書翰、第六三號ニ收ム、
- 724,567,54,279第二十二番
- 1866,570,59,1497したり、ミニステルの命にて文を添折せるは之レか爲なり、
- 834,567,46,447「未七月廿日、差越ス、
- 592,683,59,921千八百五十九年第八月十四日神奈川、
- 1623,2691,42,41譯
- 1442,2378,77,20)
- 1759,2184,59,478ル・ヱウスデン
- 1443,2739,82,20{
- 1439,2401,41,337内英國往復御書翰
- 1481,2399,45,335外務省引繼書類ノ〓
- 706,852,43,179誤ならん、
- 749,851,45,289下の二は、七の
- 1653,2247,47,423市川齋宮
- 1580,2247,47,419木村宗一1
- 648,849,32,283(安政六年七月十六日)
- 1099,329,49,134蘭國
- 292,298,39,119定ナシ
- 336,298,40,170禁止ノ規
- 379,299,43,169銅器輸出
- 468,299,41,156條約中一
- 425,306,40,154ハ銅或ハ
- 144,734,45,503安政六年七月(六一)
- 143,2393,45,107一一五







