『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.115

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して銅或ハ銅器を輸出すへからざるの定め無く、唯其四條に、銅錢の輸出を禁するのミ、, 日本に産する銅は、國用に必須なるの餘分を、時々公正の入札にて、賣るへしと云へる〓, 六一七月十六日神奈川在勤和蘭副領事ファン・ポルス, ブルック書翰神奈川奉行へ銅器賣渡禁制の件, 安政六年七月十四日に、君の記せる書牘に、予、次件を答ふるの面目あり、則條約中に決, ○本文書ニ關聯セル七月十七日森山多吉郎書翰、第六三號ニ收ム、, 第二十二番, したり、ミニステルの命にて文を添折せるは之レか爲なり、, 「未七月廿日、差越ス、, 千八百五十九年第八月十四日神奈川、, 譯, ), ル・ヱウスデン, {, 内英國往復御書翰, 外務省引繼書類ノ〓, 誤ならん、, 下の二は、七の, 市川齋宮, 木村宗一1, (安政六年七月十六日), 蘭國, 定ナシ, 禁止ノ規, 銅器輸出, 條約中一, ハ銅或ハ, 安政六年七月(六一), 一一五

割注

  • 内英國往復御書翰
  • 外務省引繼書類ノ〓
  • 誤ならん、
  • 下の二は、七の
  • 市川齋宮
  • 木村宗一1
  • (安政六年七月十六日)

頭注

  • 蘭國
  • 定ナシ
  • 禁止ノ規
  • 銅器輸出
  • 條約中一
  • ハ銅或ハ

  • 安政六年七月(六一)

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  • 一一五

注記 (29)

  • 358,566,60,2246して銅或ハ銅器を輸出すへからざるの定め無く、唯其四條に、銅錢の輸出を禁するのミ、
  • 243,568,61,2270日本に産する銅は、國用に必須なるの餘分を、時々公正の入札にて、賣るへしと云へる〓
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  • 143,2393,45,107一一五

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