『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.206

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五號の返翰差越され落手せり、條約書中ニ銅之義を掲載する事は、余もまた是を知るといへ, ども、其許の説と、我おもふ所と合ざれは、猶論せざるを得ず、右條中、余分の字は、府庫, たるも、銅の性を變ずる事なければ、都〓これを銅といわざるの理なし、來示、材と器物二, 大貌利太尼亞特派公使全權ミニストル, の余分をいふにあらず、國中の余分を、政府より渡すべしといへるにて、たとへ器物に制〓, (黒印)八三郎殿, 我閏三月十五日書翰を以て、銅器輸出之儀之付申入れし報答として、貴國第五月廿九日五十, (黒印)一學殿, (黒印)次郎兵衞殿, ヱキセルレンシー, (黒書)平作殿, ルーゼルホールド・アールコツクえ, (黒印)八郎右衞門殿, (黒印)録助殿, 次郎殿, 次郎殿, ハ相違ス, 我思フ所ト, トモ銅ハ銅, 其許ノ説ト, 器物ニ製ス, 老中書翰案, ナリ, 萬延元年四月, 二〇六

割注

  • 次郎殿

頭注

  • ハ相違ス
  • 我思フ所ト
  • トモ銅ハ銅
  • 其許ノ説ト
  • 器物ニ製ス
  • 老中書翰案
  • ナリ

  • 萬延元年四月

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  • 二〇六

注記 (25)

  • 608,690,68,2219五號の返翰差越され落手せり、條約書中ニ銅之義を掲載する事は、余もまた是を知るといへ
  • 485,695,67,2222ども、其許の説と、我おもふ所と合ざれは、猶論せざるを得ず、右條中、余分の字は、府庫
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  • 1931,2451,44,125二〇六

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