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五號の返翰差越され落手せり、條約書中ニ銅之義を掲載する事は、余もまた是を知るといへ, ども、其許の説と、我おもふ所と合ざれは、猶論せざるを得ず、右條中、余分の字は、府庫, たるも、銅の性を變ずる事なければ、都〓これを銅といわざるの理なし、來示、材と器物二, 大貌利太尼亞特派公使全權ミニストル, の余分をいふにあらず、國中の余分を、政府より渡すべしといへるにて、たとへ器物に制〓, (黒印)八三郎殿, 我閏三月十五日書翰を以て、銅器輸出之儀之付申入れし報答として、貴國第五月廿九日五十, (黒印)一學殿, (黒印)次郎兵衞殿, ヱキセルレンシー, (黒書)平作殿, ルーゼルホールド・アールコツクえ, (黒印)八郎右衞門殿, (黒印)録助殿, 次郎殿, 次郎殿, ハ相違ス, 我思フ所ト, トモ銅ハ銅, 其許ノ説ト, 器物ニ製ス, 老中書翰案, ナリ, 萬延元年四月, 二〇六
割注
- 次郎殿
頭注
- ハ相違ス
- 我思フ所ト
- トモ銅ハ銅
- 其許ノ説ト
- 器物ニ製ス
- 老中書翰案
- ナリ
柱
- 萬延元年四月
ノンブル
- 二〇六
注記 (25)
- 608,690,68,2219五號の返翰差越され落手せり、條約書中ニ銅之義を掲載する事は、余もまた是を知るといへ
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