『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.369

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館の指揮の及ふ部内に居留せる亞墨利加人の爲に最も甚しき損害なり、, 日本政府の處置并に上に云へる書簡にて報告せる公事ハ、此條約中にいまた决定せざる所, ふべしとあり、, 此故に、神奈川港及ひ此周圍の部を指揮する亞墨利加合衆國のコンシュル、ヱベン・マイ, 廿九日と日附せる、日本と合衆國と盛大に取結べる、江戸條約の公然たる違犯なり、是を, の事なれども、然ども非難すべからず、明白なる條約の違犯なり、是故に、此コンシュル, ゞれハ、當今横濱の金庫中に在る惣高を引替遣せし後ハ、最早外國の貨幣を引替ゆること, ドルヽと稱する余、公然と上條の處置を肯ぜす、但し、其處置ハ、千八百五十八年第七月, 江戸條約の第五箇條に、一年の間ハ、日本の政府より亞墨利加人に、日本の貨幣を引替與, り、, 能ハざるべし、又右の燒失故に、日本の商人に銅線及ひ銅版を賣ることを禁止したりとあ, 贈られたり、其書中にハ、江戸にて大君の宮殿燒失せし故に、江戸より壹分銀を送り越さ, 江戸條約の第三箇條に、亞墨利加人ハ、日本役人の立合なく、日本人の商ふ諸物を買ふ, に、妨けなしとあり、, 米人ノ爲メ, ハ明白ナル, 損害, 江戸條約ノ, 幕府ノ處置, 最モ甚シキ, 條約違犯, 規定, ヲ旨ゼズ, 幕府ノ處置, 安政六年十月(一八三), 三六九

頭注

  • 米人ノ爲メ
  • ハ明白ナル
  • 損害
  • 江戸條約ノ
  • 幕府ノ處置
  • 最モ甚シキ
  • 條約違犯
  • 規定
  • ヲ旨ゼズ

  • 安政六年十月(一八三)

ノンブル

  • 三六九

注記 (26)

  • 647,543,59,1809館の指揮の及ふ部内に居留せる亞墨利加人の爲に最も甚しき損害なり、
  • 880,542,64,2298日本政府の處置并に上に云へる書簡にて報告せる公事ハ、此條約中にいまた决定せざる所
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