『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.601

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一六一二年、, 此等二通の書翰は、未開封の儘、四五十日間抑留せられたり、, 書翰を郵送する事を絶對に禁止せる事實を知りたり、蓋し余は此兩船に, 貴下はトーマス・スミス卿の書翰に依り、彼が商館を開設せん爲めに、當地, 當地に到著したる和蘭人の手より、余は貴下の友, ンに託送せし書翰を、貴下が受取りたることを知り、憐むべき妻と友人等, 誼あり敬虔なる書翰を受取りたり、同書に依りて、余がピータージョンソ, が、余の當地に生存することを聞知すべきを思ひて喜びに堪へず、蓋し常, に和蘭人に妨害せられて、余の書翰は、未だ一通も貴下の手中に入りし事, りしが、遂に入手するを得ざりき、唯辛うじてパタニに寄航し, て、英蘭兩國より、余の妻及び友人等が余に送りし書翰數通を受取る筈な, 無かりしなり、余は同船の人々より、所謂ウィント・ハバー即ち印度會社が, 當地に到著したる、ロンドンのグローブ號にて便送せし、ロンドン發の, 書翰二通を受取りしに過ぎず、其中一通は〔尊敬すべき〕トーマス・スミス卿、, 他は余の良友ジョン・ストークルより送られたるものにして、時々[, は偏に之を神に懇願す、, ○慶長十七, 年ニ當ル, ニ和蘭人, 抑留セラ, ノ書簡常, あだむす, 英吉利日, ノ爲メニ, 本ニ商館, ヲ設ケン, ル抑, 元和六年四月二十四日, 六〇一

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  • ○慶長十七
  • 年ニ當ル

頭注

  • ニ和蘭人
  • 抑留セラ
  • ノ書簡常
  • あだむす
  • 英吉利日
  • ノ爲メニ
  • 本ニ商館
  • ヲ設ケン
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  • 元和六年四月二十四日

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  • 六〇一

注記 (29)

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