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に望むに、彼が必ず余の御朱印に指定せられたる地に赴き、決して他の地に赴くこと無か, を余の許に派し、海上に向けて、波止場を築造する件を一任する事に決したるが、二間を, 殿のために書翰を認むべき事、竝に彼が邂遁すべき最初のイギリス船若しくはオランダ, する事能はず、寧ろ現状を維持すべく、又家屋を取毀ちて、二貫目乃至三貫目の金子を無, 過ぐべからずと告げしめたり、之に對して、余は囘答して曰く、若し三間に非ざれば、承引, るべきを以てせり、又余はイートン君にも、同樣の趣旨にて他の書翰を認め、クジェロー, れ來り、その後に理由を述ぶべしといふにあり、, 三月十二日〔正月二十九日, 我等は小舟三隻分の平石を受取りたり、, 船に、同封せし余の書翰を手渡すべき事を求めたり、その書翰の趣旨は、若し伊丹ミゲル, 彼のジャンク船にて渡航するクジェロー殿の利を計りて、他の書翰を認めたり、而して彼, 余は長崎の伊丹ミゲル殿に宛て、, 三月十一日〔正月二十八日〕, り、, 主馬殿とタカモン殿とは、各使者, 殿がアマカンに渡航し、またポルトガル人の貨物を積載するならば、之を捕へて日本に連, )新暦二十一日ニシテ、元和, 〕年正月二十八日二當ル, ○新暦二十二日ニシテ、元和, 七年正月二十九日二當ル, コトヲ慫慂, じやんく船, ニテ渡航ス, ニ至ラザル, 波止場ノ間, 丹みげるノ, ル者ノ澳門, 數, こつくす伊, 元和七年雜載, 二四九
割注
- )新暦二十一日ニシテ、元和
- 〕年正月二十八日二當ル
- ○新暦二十二日ニシテ、元和
- 七年正月二十九日二當ル
頭注
- コトヲ慫慂
- じやんく船
- ニテ渡航ス
- ニ至ラザル
- 波止場ノ間
- 丹みげるノ
- ル者ノ澳門
- 數
- こつくす伊
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 二四九
注記 (31)
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- 280,613,60,2217する事能はず、寧ろ現状を維持すべく、又家屋を取毀ちて、二貫目乃至三貫目の金子を無
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