『大日本史料』 11編 別巻2 p.263

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らんことを希望せり、, み居れるかを知らるべきなり、殿下より受けし厚遇につきて、改めて感謝の意を表すとと, と思ひ居りしなり、そは曩にヴェネティヤより呈上せる余が書翰に對する殿下の返翰なる, れ、その日のうちに乘船せり、ために、余は自らの希望し、義務なりと信じゐたる殿下へ, もに、殿下に奉仕し、また我等の受けたる名譽に對する返報の幾許かを果すべき機會のあ, が、それによりて、余は殿下に恙なきを知りて安堵せり、また余に對して爲されたる御厚, は、宛も負債の一部を果す如き感なり、以て、殿下の御厚情を、我等が如何ばかり心に刻, の書翰に筆を執ること能はざりしなり、よりて、下船したる今日、殿下に書翰を呈上する, こゝに、たゞ、同行諸士とともに、殿下、竝びに公爵夫人及び殿下の妹君の、我等を御心, 在を許さるゝのみにて、十九艘のガリー船にて、イスパニヤに渡航すべき好機を失ふを〓, 情につきて、深甚の謝意を表するものなり、されど、ゼノヴァに於いては、たゞ一日の滯, に留め置かれんことを祈求す、, ミラノにて受領せし殿下の書翰に對し、余はゼノヴァにて同行諸士の名に於いて返信せん, バルセロナより, 一五八五年八月十六日, 一十一日ニ當ル, )天正十三年七月, ノ滯在ヲ爲, ハ僅ニ一日, ぜのあニテ, シタルノミ, 天正十年是歳, 二六三

割注

  • 一十一日ニ當ル
  • )天正十三年七月

頭注

  • ノ滯在ヲ爲
  • ハ僅ニ一日
  • ぜのあニテ
  • シタルノミ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 二六三

注記 (23)

  • 641,599,54,532らんことを希望せり、
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