『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.85

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余が窘られし毎に一々日本高政府に難澁かくるを欲せさるが故に、此愁訴を多く告けざる, 捨置きしときは、其愁訴自ら多くなりて我法律を奉すると己レを守るとの度○を徴するに, の事件に就て一條の會話をなせし時よりも、甚タ明りにらかに此秘密〓政事中の勝れたる諸, 事態此の如くなれバ已を得す災害を起すへし、然れとも余之レ忍んで之レを顯わすを願, わず、且余力窘られし如く屡々之レを日本の高政府に施すを欲せさる故に、此愁訴を多, 方を良とせり、然ども余ガ屬下の吏人余が正理と余及び余が附屬に歸せる尊敬を損するを, 此故に余力籏手の侵われし〓頃は、余は只書翰の往復をなしたり、右の書翰中には以前右樣, 「事態此の如くなれバ已を得ず災害を起すべし、然ども余忍んで之を露はすを願わず、且ツ, を誤解するに由て、其愁訴を重ぬれバ、之レ皆法律を奉すると己れを守るとの徴を示す, 至るべし, く告げさる方を良とせり、是レ其屬下の役人怠慢し〓余カ[]と余に歸する尊敬, べけれはなり△, せしのミ, 至るべし」, ヲ訴へザリ, 遠慮シ多ク, ナ氏事件二, 際シ書翰ヲ, ンカド自ズ, ト愁訴多ク, 往復スレド, ヘノ迷惑ヲ, 從來日本側, 效ナカリキ, ナラン, 萬延元年十二月, (懸紙ニテ抹消), 八五, 〓

頭注

  • ヲ訴へザリ
  • 遠慮シ多ク
  • ナ氏事件二
  • 際シ書翰ヲ
  • ンカド自ズ
  • ト愁訴多ク
  • 往復スレド
  • ヘノ迷惑ヲ
  • 從來日本側
  • 效ナカリキ
  • ナラン

  • 萬延元年十二月
  • (懸紙ニテ抹消)

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  • 八五

注記 (29)

  • 985,717,65,2193余が窘られし毎に一々日本高政府に難澁かくるを欲せさるが故に、此愁訴を多く告けざる
  • 715,718,66,2192捨置きしときは、其愁訴自ら多くなりて我法律を奉すると己レを守るとの度○を徴するに
  • 277,670,68,2238の事件に就て一條の會話をなせし時よりも、甚タ明りにらかに此秘密〓政事中の勝れたる諸
  • 1767,736,70,2151事態此の如くなれバ已を得す災害を起すへし、然れとも余之レ忍んで之レを顯わすを願
  • 1644,751,68,2135わず、且余力窘られし如く屡々之レを日本の高政府に施すを欲せさる故に、此愁訴を多
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