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を證せんが爲なり、右の事件を、如何樣の法にて行へるも、必ず好く領解すべき譯文を以て, 江戸在留不列顛マーイェステイトのワイス・コンシュル, 此事時刻を遲延すること能ハさるがゆへに、余ミニストルの命を受けて右乞ふ所の證書○虚, ミ二ストルの命を受けたり、是レ○我方にて乞ふ所の如く、衙廷に在るを要するが爲なり、, 證書の寫を〓へて、本日〓へ來らんことを要す、是れ○其頃實に日本領に於て在りしこと, 恐惶敬白, 獵に赴けることハ、右愁訴中の一なるを以て、○愁訴せし役人、此事に關係せる日法本法律, ならざる證據のため政府の印章を加へて、直に神奈川奉行まで贈り給ハらんことを願ふため、, 與べし贈り給ふべし, ヱル・ユースデン, ミ, ル政府捺印, 文書ヲ神奈, ルヲ保證ス, 條文寫ヲ〓, 川奉行二直, 〓禁止法律, 寫ノ眞正ナ, 二送付アリ, へ出廷アル, ベシ, 擔當役人遊, タシ, 萬延元年十月, 四一三
頭注
- ル政府捺印
- 文書ヲ神奈
- ルヲ保證ス
- 條文寫ヲ〓
- 川奉行二直
- 〓禁止法律
- 寫ノ眞正ナ
- 二送付アリ
- へ出廷アル
- ベシ
- 擔當役人遊
- タシ
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 四一三
注記 (25)
- 1568,706,61,2232を證せんが爲なり、右の事件を、如何樣の法にて行へるも、必ず好く領解すべき譯文を以て
- 595,821,56,1353江戸在留不列顛マーイェステイトのワイス・コンシュル
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