『大日本古文書』 幕末外国関係文書 46 万延1年12月 p.84

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反對せる方術を顯したり、然れども余は日本の高政府に絶へす其事を顯すを願へども、, 其他余屡々無盆に屬すと雖も台下に外國人を庇護する法則の十分に無盆なる事と公けの護衞, 者攻襲するものあるに方ては其弱みを露出することを台下に知らしむるの好機會を屡々得た, 余カ思ふ如くに屡々報告することを願わさる故に、此愁訴を省くへき處置を政府か撰〓, 以ては余〓を以て余カ法律に就ての感覺と身體の處置との規律を立つるへき與ふへきを, 事態此の如くなれは已を得す之レ防く方術を要するなり、然れども、此事體は已を得ず, り○我旗手が第十月三十日に受けたる一事は他の使臣館に受けたる許多の事件に加へ證とす, 〓たり、是レ余カ正理及ひ余に歸せられたる尊敬を誤解すれはせし時は其許多の愁訴を, るに足れり, 以てなり, に就ての理會〓余カ身體の處置との規則に就てに一規則を立つる事ならん, せる柔弱なることゝハ甚タ無盆なる, 十分, (抹消), の處置と, 加, り, 公けの護衞者のせる柔弱なることゝい甚タ無盆なる, 日本の高政府にバ日本政府に於てば, 施すを, しめ然〓, 其屬下の委任の人々怠慢して, 無盆ナルヲ, 證ス, ナタール事, 件モ警護ノ, 萬延元年十二月, 八四

割注

  • しめ然〓
  • 其屬下の委任の人々怠慢して

頭注

  • 無盆ナルヲ
  • 證ス
  • ナタール事
  • 件モ警護ノ

  • 萬延元年十二月

ノンブル

  • 八四

注記 (28)

  • 874,724,59,2121反對せる方術を顯したり、然れども余は日本の高政府に絶へす其事を顯すを願へども、
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