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強て施行せんと欲するより起れる者なり、恐惶敬白, ○七月四日江戸在勤英國副領事代理ユースデン, ○「英國ワイス・コンシュルより差出候書翰蘭文和解」ハ右ト同文ヲ收ム, ○又今英國に命令を與ふへき程の威權、外國にありと思ふへきや○前文の事は此諸件に由る, ブリタニヤ」の使臣館なれは、其内には自國の法律行はるゝ事を、普く世間に知らす爲なり, なり, 余尚下件を附記することを恕したまはるへし、則ち當今支那の戰爭は、元來右同樣なる事を, ステイト」のミニストル、其所に居留せる事を確然と知らすのみならす、右の場所は當時「, 書翰外國奉行へ馬渡方の件(歐文第二號), 江戸在留「ブリタニヤ・マーイェステイト」のワイス・コンシュル, エル・ユースデン, 第八十四號, (英吉利往復御書簡), 英國, 英國國旗ノ, 翻ル場所ハ, 英國ノ法律, ノ行ハルル, 所ナリ, 萬延元年七月, 二〇
頭注
- 英國
- 英國國旗ノ
- 翻ル場所ハ
- 英國ノ法律
- ノ行ハルル
- 所ナリ
柱
- 萬延元年七月
ノンブル
- 二〇
注記 (21)
- 1171,682,63,1235強て施行せんと欲するより起れる者なり、恐惶敬白
- 467,860,82,1852○七月四日江戸在勤英國副領事代理ユースデン
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