『大日本古文書』 幕末外国関係文書 41 万延1年7-8月 p.20

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強て施行せんと欲するより起れる者なり、恐惶敬白, ○七月四日江戸在勤英國副領事代理ユースデン, ○「英國ワイス・コンシュルより差出候書翰蘭文和解」ハ右ト同文ヲ收ム, ○又今英國に命令を與ふへき程の威權、外國にありと思ふへきや○前文の事は此諸件に由る, ブリタニヤ」の使臣館なれは、其内には自國の法律行はるゝ事を、普く世間に知らす爲なり, なり, 余尚下件を附記することを恕したまはるへし、則ち當今支那の戰爭は、元來右同樣なる事を, ステイト」のミニストル、其所に居留せる事を確然と知らすのみならす、右の場所は當時「, 書翰外國奉行へ馬渡方の件(歐文第二號), 江戸在留「ブリタニヤ・マーイェステイト」のワイス・コンシュル, エル・ユースデン, 第八十四號, (英吉利往復御書簡), 英國, 英國國旗ノ, 翻ル場所ハ, 英國ノ法律, ノ行ハルル, 所ナリ, 萬延元年七月, 二〇

頭注

  • 英國
  • 英國國旗ノ
  • 翻ル場所ハ
  • 英國ノ法律
  • ノ行ハルル
  • 所ナリ

  • 萬延元年七月

ノンブル

  • 二〇

注記 (21)

  • 1171,682,63,1235強て施行せんと欲するより起れる者なり、恐惶敬白
  • 467,860,82,1852○七月四日江戸在勤英國副領事代理ユースデン
  • 747,943,56,1426○「英國ワイス・コンシュルより差出候書翰蘭文和解」ハ右ト同文ヲ收ム
  • 1529,691,70,2219○又今英國に命令を與ふへき程の威權、外國にありと思ふへきや○前文の事は此諸件に由る
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  • 1284,677,71,2230余尚下件を附記することを恕したまはるへし、則ち當今支那の戰爭は、元來右同樣なる事を
  • 1769,703,67,2209ステイト」のミニストル、其所に居留せる事を確然と知らすのみならす、右の場所は當時「
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