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七四六月十日佛國代理公使ド・ベルクール書翰老, り、右事件は、全く條約違犯にして、宰相台下と一致したる事に合せす, 中へ神奈川運上所にて洋銀相場觸出の件(歐文第一八號), 日本政府はトルラルの價を定むる事なかるべき也、自然ニ歸せざるを得す、〇條約明亮に載, せたる定則の明なる違犯且〓嘆すべき事に就、其否を外國諸名代より受ざる爲には、トルラ, シテ同文ヲ收ム, ル價の此所置を直に止むべし、我ミニストル、是を日本政府に商議す、恐惶敬白, ○「英國ワイス・コンシュルより差出候書翰蘭文和解」ハ、「英國通辯官より差出候書翰蘭文譯」ト, (英吉利往復御書簡), ブリタニヤ・ワイス・コンシュル, ゴロウヂユウサマエ, ユースデン, 〇1, 佛國, 直ニ止ムベ, シ, 萬延元年六月, 二一〇
頭注
- 佛國
- 直ニ止ムベ
- シ
柱
- 萬延元年六月
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- 二一〇
注記 (18)
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