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外國奉行足下に呈す、, 書翰外國奉行へ神奈川旅行切手の件, 命を受て、足下より再ひ神奈川旅行の路引十枚を贈られんことを懇願す、是此事ハ、第八, 余、日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイヱステイトの全權兼コンシュル・セ子ラールの, 月八日(日本暦の七月十日)外國事務宰相の約定に據る所なり、而して今第八月十九日に, 江戸在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイヱステイトのワイス・コンシュル・エル・ユー, 外國奉行足下に呈す, 受取たる者ハ、悉く用ひ盡せるを以てなり、恐惶敬白、, 十一月九日、差出ス、同十日、路引十枚相渡候樣、宿寺え申遣ス、」別段返書不遣、, 英國書記官ユースデンゟ差出候書翰和解, ハーレ・ブリタニヤ・マーイヱステイトのワイス・コンシュル, 千八百五十九年第十二月二日、江戸のブリタニヤ・コンシュル・ゼ子ラール館にて、, スデン, ヱル・ユースデン, 安政六年十一月(一四四), ), (表紙), {, 内英國往復書翰, 外務省引繼書類力, ○原文、歐文文書, 第八號ニ收ム, 束ニ據ル, 老中トノ約, 二〇五割注
- 内英國往復書翰
- 外務省引繼書類力
- ○原文、歐文文書
- 第八號ニ收ム
頭注
- 束ニ據ル
- 老中トノ約
ノンブル
- 二〇五
注記 (25)
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