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て、余、其金高を舩に積込むため、神奈川の甲必丹ワイスに未だ之を渡さゞれバ、速に渡, すべく處置せられんことを求め、且ツ、余が先に贈れる二通の書牘の返書を與へられんこ, レ長崎の奉行の方にてハ、其要する所の量を得ること全く成らさるを以てなり、○是を以, に彼が既に贈り越せるドルラルに引替て、壹分銀一萬二千個を送らざるを得す、是れ、彼, 外國事務宰相等々々台下に呈す、, 酷の策を用ゐることを記したり、恐惶敬白、, とを望む、但し、此書牘には、長崎にて起れる難澁の事と、之を除くため、止むを得す嚴, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼, ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの現任ワイス・コンシュル, ヱル・ユースデン正譯, 謹譯, コンシュル・ゼ子ラール, ルーゼルホールド・アールコック手記, ), {, 安政六年十一月(八三), 杉田玄端, 外務省引繼書類之内英國往復, 御書翰同英吉利往復御書簡, 高畠五郎, 土二二口, 杉田玄端, 長崎奉行所, ヲ供給セズ, 要ノ壹分銀, 安政六年十一月(八三), 一八〇割注
- 外務省引繼書類之内英國往復
- 御書翰同英吉利往復御書簡
- 高畠五郎
- 土二二口
- 杉田玄端
頭注
- 長崎奉行所
- ヲ供給セズ
- 要ノ壹分銀
柱
- 安政六年十一月(八三)
ノンブル
- 一八〇
注記 (27)
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