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足下細密に告らるべし、謹言, ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの特派公使等々々, を待つ○此書状を送る以前、余が足下に告知すべき事件に就き、奉行の受けし命令の効驗を、, 江戸ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトのワイス・コンシュル, 處置を爲す以前、足下の長崎に歸りて、此告知を請取たる時、足下より後の報告も得んこと, 異なる處置を強く施行すれバ、其事の一部除き去ることを希望すれハなり○是以て、余他の, 第四足下の愁訴せる刑法を知らせさることに就てハ、近便に就て、奉行へ嚴令を下す由な, んと思ふ。數多瑣細の事件を論ずる○ことなかりし是一ハ余長き商議を避けんと思ひ, 此外他の法則, ルーゼルホールド・アールコック手記, エル・ユーステン, り」此事件は至重にして、且ツ緊用のことなれバ, 他の法則, を得べざりし, 外數多瑣細の事二る, (後掲懸紙ニテ抹消), 此他の終に宰相台下間介を要するに至ら, を得べざりし, り」此事件は至重にして、且ツ緊用のことなれバ, 萬延元年五月, 四一
割注
- 外數多瑣細の事二る
- (後掲懸紙ニテ抹消)
- 此他の終に宰相台下間介を要するに至ら
- を得べざりし
- り」此事件は至重にして、且ツ緊用のことなれバ
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- 萬延元年五月
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- 四一
注記 (21)
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